平成17年 一般常識(労一/社一) 問9
社労士過去問資料 > 平成17年 > 一般常識(労一/社一) > 問9
確定給付企業年金法では、年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない、と規定している。
解説エリア
確定給付企業年金法では、政令で定める場合を除き、確定給付企業年金は、一の厚生年金適用事業所について一に限り実施することができる、と規定している。
解説エリア
確定拠出年金法では、企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも1回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない、と規定している。
解説エリア