平成17年 一般常識(労一/社一) 問8
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【社会保険労務士法に関して】
社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
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【社会保険労務士法に関して】
全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、2年以上継続して所在が不明であるときは、同連合会に設置されている資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、2年以上継続して所在が不明であるときは、同連合会に設置されている資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
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【社会保険労務士法に関して】
他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士の業務を業として行う開業社会保険労務士は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときはこの限りではない。
他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士の業務を業として行う開業社会保険労務士は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときはこの限りではない。
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【社会保険労務士法に関して。】
開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、紛争解決手続代理業務に関するものを除いて、依頼を拒んではならない。
開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、紛争解決手続代理業務に関するものを除いて、依頼を拒んではならない。
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