平成17年 一般常識(労一/社一) 問5
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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律及び同法施行規則により、短時間・有期雇用労働者を、常時10人以上雇い入れた事業主は、短時間・有期雇用管理者を選任するよう努めるものとされている。
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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の適用を受ける事業主は、雇用する介護労働者について、労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために、必要な措置を講じ、福祉の増進に努めるものとされている。
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外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針によれば、事業主は、外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、人事課長等を外国人労働者の雇用労務に関する責任者として選任するものとされている。
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家内労働法及び同法施行規則によれば、委託者は家内労働者に仕事を委託するときは、委託者の氏名、営業所の名称・所在地、工賃の単価、工賃の支払期日など工賃の支払い方法その他の委託条件等を明らかにした文書を委託に係る物品の提供後すみやかに交付しなければならないとされている。
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建設労働者の雇用の改善等に関する法律によれば、建設労働者を雇用して建設事業を行う事業主は、建設労働者を雇用して建設事業を行う事業所ごとに、同法第5条第1項各号に規定する事項(建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること等)のうち、当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならないとされている。
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