平成17年 雇用保険法/徴収法 問5

社労士過去問資料 >  平成17年 >  雇用保険法/徴収法 >  問5

過去問 平成17年 雇用保険法 問5 肢A

受給資格者が雇用保険法第21条の定める待期の期間中に就職したため基本手当が支給されなかった場合にも、再就職手当の支給を受けることは可能である。
     

解説エリア

過去問 平成17年 雇用保険法 問5 肢B

受給資格者が自ら事業を開始した場合、当該事業によりその者が自立することができると公共職業安定所長が認めない限り、再就職手当を受給することはできない。
     

解説エリア

過去問 平成17年 雇用保険法 問5 肢C

2年前の就職について再就職手当の支給を受けたことがある受給資格者も、再就職手当の支給を受けることは妨げられない。
     

解説エリア

過去問 平成17年 雇用保険法 問5 肢D

就職日前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の2分の1以上、かつ、60日以上である場合には、通常の再就職手当に加えて、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の1を乗じて得た額の特別給付が支給される。
     

解説エリア

過去問 平成17年 雇用保険法 問5 肢E

甲会社からの離職により失業した受給資格者が、乙会社に就職して再就職手当の支給を受けた場合、その後すぐに乙会社が倒産したため再び離職したとしても、甲会社からの離職に基づく基本手当を受給することはない。
     

解説エリア

広告

広告