平成17年 雇用保険法/徴収法 問4

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過去問 平成17年 雇用保険法 問4 肢A

35歳以上60歳未満の受給資格者が、公共職業安定所長の指示する公共職業訓練等を受け終わってもなお職業に就くことができないため、再就職を容易にするために公共職業訓練等を再度受けようとする場合、その者の受ける公共職業訓練等の期間の合計が2年を超えないときには、訓練延長給付が行われ得る。
     

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過去問 平成17年 雇用保険法 問4 肢B

広域延長給付を受けている者が、厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き広域延長給付を受けることができるが、延長できる日数の限度は、移転の前後を通じて90日である。
     

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過去問 平成17年 雇用保険法 問4 肢C

広域延長給付の措置の決定がなされた場合、その決定の日以後に他の地域からその対象地域に移転した受給資格者は、その移転の理由いかんに関わらず、当該広域延長給付を受けることができない。
     

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過去問 平成17年 雇用保険法 問4 肢D

全国の失業状況が悪化し、連続する4月間の各月の基本手当受給率が100分の4を超えている場合であっても、その期間内の各月における初回受給者の数を当該各月の末日における一般被保険者の数で除して得た率がその期間において低下する傾向にあるならば、全国延長給付は行われない。
     

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過去問 平成17年 雇用保険法 問4 肢E

広域延長給付及び全国延長給付はいずれも期間を限って実施されるものであり、その期間の末日が到来したときは、延長日数が90日に達していない受給資格者についても、その日限りで当該延長給付は打ち切られることになる。
     

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