平成17年 労災保険法/徴収法 問7

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過去問 平成17年 労災保険法 問7 肢A

社会復帰促進等事業は、原則として、独立行政法人労働者健康安全機構が統括して行うこととなっている。
     

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過去問 平成17年 労災保険法 問7 肢B

社会復帰促進等事業のうち、特別支給金の支給に関する事業は、独立行政法人労働者健康安全機構が実施する。
     

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過去問 平成17年 労災保険法 問7 肢C

社会復帰促進等事業のうち、未払賃金の立替払事業は、独立行政法人労働者健康安全機構が実施する。
     

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過去問 平成17年 労災保険法 問7 肢D

二次健診等給付の支給は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、これらの病院若しくは診療所によることが困難な事情にある者については、これら以外の病院若しくは診療所による二次健診等の費用が支給される。
     

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過去問 平成17年 労災保険法 問7 肢E

療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。
     

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