平成17年 労災保険法/徴収法 問6

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過去問 平成17年 労災保険法 問6 肢A

遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。
     

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過去問 平成17年 労災保険法 問6 肢B

遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、支給が停止される。
     

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過去問 平成17年 労災保険法 問6 肢C

遺族補償年金を受けることができる遺族の要件としての「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ことが認められるためには、単に労働者と生計を一にしていただけでは足りず、労働者の収入によって消費生活の大部分を営んでいたことが必要である。
     

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過去問 平成17年 労災保険法 問6 肢D

遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、次の(1)、(2)、(3)の順序により、(2)及び(3)に掲げる者のうちにあっては、それぞれ(2)及び(3)に掲げる順序による。
(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)
(2) 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
(3) (2)に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
     

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過去問 平成17年 労災保険法 問6 肢E

遺族補償給付を受けることができる配偶者には「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」も含まれるが、婚姻の届出をしている配偶者が存在する場合には、届出による婚姻関係がその実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかった場合に限り、重婚的内縁関係にあった者が配偶者として遺族補償給付を受けることができる。
     

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