平成17年 労災保険法/徴収法 問5
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介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する者が当該年金の支給事由である障害により常時又は随時介護を要する状態にある場合に支給される。
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介護補償給付は、障害等級第2級以上又は傷病等級第2級以上に相当する重度の障害を有する労働者であれば、現に常時又は随時介護を受けている限り支給される。
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介護補償給付は、障害等級第3級以上又は傷病等級第3級以上の障害により障害補償年金又は傷病補償年金を受けている労働者が当該障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、現に介護を受けている場合に支給されるものである。
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介護補償給付は、これを受けることができる程度の障害があり、かつ、その障害により常時又は随時介護を受けている場合でも、病院若しくは診療所に入院している間又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に定める障害者支援施設その他これに準ずる所定の施設に入所している間は、支給されない。
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常時又は随時介護を要する状態にある労働者の障害が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたものであるときは、政府は、介護補償給付の全部又は一部を支給しないこととしている。
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