平成17年 労災保険法/徴収法 問2
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業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生労働省令の規定が準用される。
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厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病を例示しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因することの明らかな疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示している。
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労働者の負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故が、当該労働者又はその利害関係者の故意によって生じたものであるときは、保険給付は行われない。
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事業主が、故意又は重大な過失によって労働保険料の納付を怠った期間中に生じた事故に関しては、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
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特別加入者に係る業務災害については、労働者の場合と異なり、業務の範囲等を確定することが通常困難であることから、その認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行われる。
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