平成17年 労災保険法/徴収法 問10
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事業主が同一人である二以上の継続事業については、一の都道府県内において行われるものに限り、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき都道府県労働局長の認可を受けたときは、徴収法の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用される労働者は、これらの事業のうち都道府県労働局長が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、また、当該一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
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事業主が同一人である二以上の有期事業について、それぞれの事業の規模が厚生労働省令で定める規模以下であり、それぞれの事業が他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われ、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、徴収法の適用については、それらの事業の全部が一の事業とみなされる。
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数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則であるが、下請負人のみの申請により、その請負に係る事業を一の事業とみなして下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。
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船舶製造の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
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一括される有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日から10日以内に、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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