平成16年 国民年金法 問7
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振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例を除く)を有さず、合算対象期間と学生納付特例の期間を合算した期間だけで10年以上ある者には、振替加算のみの老齢基礎年金が支給される。
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昭和61年4月1日前の期間に係る付加保険料納付済期間は、第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされるので、この期間に係る保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときには、付加年金も支給される。
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遺族基礎年金の支給要件に係る保険料納付済期間には、被用者年金制度の加入期間のうち、共済組合の昭和36年4月1日までの引き続いた組合員期間、20歳未満及び60歳以後の厚生年金保険の被保険者期間も含まれる。
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昭和36年4月1日から平成3年4月1日前の間に20歳以上60歳未満の学生であった者が、当時任意加入であったため加入していなかった期間は合算対象期間とされる。
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