平成16年 国民年金法 問5

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過去問 平成16年 国民年金法 問5 肢A

国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、銀行、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。
     

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過去問 平成16年 国民年金法 問5 肢B

国民年金基金の支給する年金は、基金への掛金を一度納付した期間であっても、国民年金の保険料を納付しないとその期間分については給付の対象とされず、基金に納付した掛金は還付される。
     

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過去問 平成16年 国民年金法 問5 肢C

国民年金基金創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であって、その会日までに設立委員又は発起人に対し設立の同意を申し出たものの3分の2以上が出席し、出席者の半数以上で決する。
     

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過去問 平成16年 国民年金法 問5 肢D

国民年金基金が解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金及び一時金の支給に関するすべての義務を免れる。
     

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過去問 平成16年 国民年金法 問5 肢E

国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金又は遺族基礎年金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。
     

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