平成16年 国民年金法 問1

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過去問 平成16年 国民年金法 問1 肢A

65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給することができる。
     

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過去問 平成16年 国民年金法 問1 肢B

65歳以上の旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給することができる。
     

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過去問 平成16年 国民年金法 問1 肢C

老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。
     

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過去問 平成16年 国民年金法 問1 肢D

子の死亡による遺族厚生年金の受給権者である母が、65歳となり老齢基礎年金の受給権者となったときは、老齢基礎年金、遺族厚生年金の3分の2及び老齢厚生年金の2分の1を併給して受給することを選択できる。
     

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過去問 平成16年 国民年金法 問1 肢E

65歳以上の者は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を併給して受給することができる。
     

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