平成16年 一般常識(労一/社一) 問8
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健康保険及び国民健康保険では、保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅する。
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厚生年金保険及び国民年金では、保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅する。
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介護保険では、保険料、納付金その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅する。
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厚生年金保険及び国民年金では、年金給付を受ける権利は、給付額全額が支給停止されている場合を除き、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは時効により消滅する。
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