平成16年 一般常識(労一/社一) 問6
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国民年金の被保険者は、次の3種別に区分される。
(1) 第1号被保険者(日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。))
(2) 第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者(65歳以上の者にあっては、所定の老齢年金の受給権を有しない被保険者に限る。))
(3) 第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)のうち20歳以上60歳未満のもの)
(1) 第1号被保険者(日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。))
(2) 第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者(65歳以上の者にあっては、所定の老齢年金の受給権を有しない被保険者に限る。))
(3) 第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)のうち20歳以上60歳未満のもの)
解説エリア
介護保険の被保険者は、第1号被保険者(市町村の区域内に住所を有する65歳以上の人)及び第2号被保険者(市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の2種別に区分される。
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都道府県の区域内に住所を有する者で、健康保険や国家公務員共済組合等の被用者保険の被保険者となっていない者は、すべて当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者となる。
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厚生年金保険法第6条に定める適用事業所に使用される70歳未満の者は厚生年金保険の被保険者となるが、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は厚生労働大臣の認可を受けて厚生年金保険の被保険者となることができる。
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健康保険法における被保険者とは、基本的には適用事業所に使用される者と任意継続被保険者をいう。なお、適用事業所以外の事業所の事業主が厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となると、その事業所に使用される者も健康保険の被保険者となる。
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