平成16年 労災保険法/徴収法 問2
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労災保険の保険給付には、業務災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付のほか、業務上の事由及び通勤のいずれにも関連する保険給付として、二次健康診断等給付がある。
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事業主が虚偽の報告又は証明をしたため不正に保険給付を受けた者があるときは、政府は、その事業主と受給者に対し、遅滞なく、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部を連帯して返納させなければならない。
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労災保険の保険給付のうち、労働基準法に規定する災害補償の事由と関連するものは、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付及び葬祭料に限られる。
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一人親方等の特別加入者のうち、①自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業並びに漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者、②農業における所定の作業に従事する者、③家内労働法にいう家内労働者及びその補助者で所定の作業に従事するものは、通勤災害に関しては労災保険の保険給付を受けることができない。
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