平成16年 労災保険法/徴収法 問10
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事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けた場合には、団体の構成員若しくは連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ以外の事業主であって厚生労働省令で定める数を超えない数の労働者を使用するものの委託を受けて労働保険事務を処理することができる。
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事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)が労働保険事務の処理の業務を行おうとするときは、90日前までに、労働保険事務組合認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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事業主が、労働保険事務の処理を委託した労働保険事務組合に労働保険料等の納付のため金銭を交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該労働保険料等の納付の責めに任ずる。
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労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、届書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、労働保険事務処理委託届を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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