脱退手当金と脱退一時金の勘違い
投稿者: majinglang
(2017/03/13 08:09)
[厚生年金保険法]
平成19年 厚生年金保険法 問7 肢E
昭和16年4月1日以前生まれの者について、厚生年金保険の被保険者期間が5年以上ある者で老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、過去に障害厚生年金又は障害手当金を受けたことがある場合には、厚生年金保険の脱退手当金が支給されることはない。
間違えました!(この肢は誤り)
ポイント
「差額分」の脱退手当金が支給されることがある。
法附則28条の4第1項2項
平成26年 厚生年金保険法 問4 肢C
障害手当金の受給権を有したことがある場合であっても、脱退一時金を請求することができる。
間違えました!(この肢は誤り)
ポイント
請求することが「できる」ではなく、「できない」である。
解説
障害厚生年金等の受給権を有したことがあるときには、脱退一時金は支給されない。
障害手当金及び特例老齢年金は、「障害厚生年金その他政令で定める保険給付」に含まれるため、脱退一時金は支給されない。
出題根拠
法附則29
平成19年 厚生年金保険法 問7 肢Eを解いたあとに
平成26年 厚生年金保険法 問4 肢Cを解くと
必ず間違える。
平成26年 厚生年金保険法 問4 肢Cは
昭和16年4月1日以前生まれの者についてとは言っていないけど、
可能性の話をしていると解釈できるので、
昭和16年4月1日以前生まれの者についての可能性も含んでいるのでは!?
2017-03-15追記
ばかだね、私は。
前者は脱退手当金の話であって、後者は脱退一時金の話じゃないか。
よく嫁って話だな。
老眼が進んで、最近空目が激しい。
昭和16年4月1日以前生まれの者について、厚生年金保険の被保険者期間が5年以上ある者で老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、過去に障害厚生年金又は障害手当金を受けたことがある場合には、厚生年金保険の脱退手当金が支給されることはない。
間違えました!(この肢は誤り)
ポイント
「差額分」の脱退手当金が支給されることがある。
法附則28条の4第1項2項
平成26年 厚生年金保険法 問4 肢C
障害手当金の受給権を有したことがある場合であっても、脱退一時金を請求することができる。
間違えました!(この肢は誤り)
ポイント
請求することが「できる」ではなく、「できない」である。
解説
障害厚生年金等の受給権を有したことがあるときには、脱退一時金は支給されない。
障害手当金及び特例老齢年金は、「障害厚生年金その他政令で定める保険給付」に含まれるため、脱退一時金は支給されない。
出題根拠
法附則29
平成19年 厚生年金保険法 問7 肢Eを解いたあとに
平成26年 厚生年金保険法 問4 肢Cを解くと
必ず間違える。
平成26年 厚生年金保険法 問4 肢Cは
昭和16年4月1日以前生まれの者についてとは言っていないけど、
可能性の話をしていると解釈できるので、
昭和16年4月1日以前生まれの者についての可能性も含んでいるのでは!?
2017-03-15追記
ばかだね、私は。
前者は脱退手当金の話であって、後者は脱退一時金の話じゃないか。
よく嫁って話だな。
老眼が進んで、最近空目が激しい。