ピンとこない
投稿者: majinglang
(2017/01/20 12:45)
[厚生年金保険法]
いまいちピンとこない問題。
平成19年 厚生年金保険法 問5 肢E
遺族厚生年金の受給権者が配偶者と子である場合に、子のみが遺族基礎年金の受給権を有するとき又は配偶者の所在が1年以上明らかでなくその旨を子が申請したときは、子に遺族厚生年金が支給されるが、配偶者自身の申出により配偶者に対する遺族厚生年金の支給が停止されている場合は、子に対する遺族厚生年金も支給が停止される。
この肢は正しい(らしい)。
ピンとこないのは後段部分。
解説によると、
従来、配偶者自身の申出により配偶者に対する遺族厚生年金の支給が停止されている場合は、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除されていたのを、
平成28年の改正により、配偶者自身の申出により配偶者に対する遺族厚生年金の支給が停止されている場合は、原則どおり子に対する遺族厚生年金も支給が停止されたままになったらしいんだけど、
そもそも、配偶者自身が申し出て年金を停止してもらいたくなるようなことってあるの???
え?私が貧乏なだけ?みんなそんなにお金もらってるの?
せっかくくれるっていうものを、いりませんって支給停止してもらうシチュエーションって何だろう?DVとか?
[追記]
気になったので調べてみた。
https://www.nenkin.go.jp/info/shuyotoukei.files/0000000036_0000028567.pdf
↑これによると遺族厚生年金に限らないけど、「厚生年金保険・国民年金の年金受給権者からの申出による年金給付の支給停止件数は、635件である。(平成27年3月末現在)」とあるので、申出による支給停止は現在600件程度あるらしい。
結構多い。
遺族厚生年金だけに限って申出により支給停止にしている件数は何件なんだろう?
平成19年 厚生年金保険法 問5 肢E
遺族厚生年金の受給権者が配偶者と子である場合に、子のみが遺族基礎年金の受給権を有するとき又は配偶者の所在が1年以上明らかでなくその旨を子が申請したときは、子に遺族厚生年金が支給されるが、配偶者自身の申出により配偶者に対する遺族厚生年金の支給が停止されている場合は、子に対する遺族厚生年金も支給が停止される。
この肢は正しい(らしい)。
ピンとこないのは後段部分。
解説によると、
従来、配偶者自身の申出により配偶者に対する遺族厚生年金の支給が停止されている場合は、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除されていたのを、
平成28年の改正により、配偶者自身の申出により配偶者に対する遺族厚生年金の支給が停止されている場合は、原則どおり子に対する遺族厚生年金も支給が停止されたままになったらしいんだけど、
そもそも、配偶者自身が申し出て年金を停止してもらいたくなるようなことってあるの???
え?私が貧乏なだけ?みんなそんなにお金もらってるの?
せっかくくれるっていうものを、いりませんって支給停止してもらうシチュエーションって何だろう?DVとか?
[追記]
気になったので調べてみた。
https://www.nenkin.go.jp/info/shuyotoukei.files/0000000036_0000028567.pdf
↑これによると遺族厚生年金に限らないけど、「厚生年金保険・国民年金の年金受給権者からの申出による年金給付の支給停止件数は、635件である。(平成27年3月末現在)」とあるので、申出による支給停止は現在600件程度あるらしい。
結構多い。
遺族厚生年金だけに限って申出により支給停止にしている件数は何件なんだろう?