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ご指導宜しくお願いします。
平成16年 国民年金法 問10 肢D
問題
第1号被保険者として保険料納付済期間20年、保険料全額免除期間5年、保険料半額免除期間が5年あった夫が死亡した場合の寡婦年金の年金額を算定する上で、保険料半額免除期間は保険料納付済期間の3分の2(国庫負担が2分の1となった後は4分の3)として評価される。
解答・・・・○
ご質問
両方とも8マス(目盛)で考えた場合、
国庫負担前については、
保険料納付済期間の評価
=4目盛(納付分)
保険料半額免除期間の評価
=2目盛(4目盛のうち2目盛)なので、保険料
納付済期間の2分の1として評価されるのではない
のでしょうか?
※ 国庫負担後については、
保険料納付済期間の評価
=4目盛(納付分)+4目盛(国庫負担)
保険料半額免除期間の評価
=2目盛(納付分)+4目盛(国庫負担)
となり、保険料半額免除期間の評価は、保険料
納付済期間の4分の3として評価されることは
理解しております。
以上、宜しくご指導お願いします。
問題
第1号被保険者として保険料納付済期間20年、保険料全額免除期間5年、保険料半額免除期間が5年あった夫が死亡した場合の寡婦年金の年金額を算定する上で、保険料半額免除期間は保険料納付済期間の3分の2(国庫負担が2分の1となった後は4分の3)として評価される。
解答・・・・○
ご質問
両方とも8マス(目盛)で考えた場合、
国庫負担前については、
保険料納付済期間の評価
=4目盛(納付分)
保険料半額免除期間の評価
=2目盛(4目盛のうち2目盛)なので、保険料
納付済期間の2分の1として評価されるのではない
のでしょうか?
※ 国庫負担後については、
保険料納付済期間の評価
=4目盛(納付分)+4目盛(国庫負担)
保険料半額免除期間の評価
=2目盛(納付分)+4目盛(国庫負担)
となり、保険料半額免除期間の評価は、保険料
納付済期間の4分の3として評価されることは
理解しております。
以上、宜しくご指導お願いします。
No.1 :
webmaster
(2015/01/19 19:30)
bmw528i様
貴重なご質問ありがとうございます。
本肢は、年金額を算定する上で、保険料半額免除期間がどのように評価されるかの問題でございます。
国庫負担が3分の1の場合について、ご質問のように、「両方とも8マス(目盛)で考えた場合・・・」とすることはできません。
なぜなら、この場合、3分の1の分母である3の倍数で考えなければならないからです。以下に本肢解説の「6マスと8マスで考える場合」と、わかりやすくするため、「12マスで考える場合」を例に挙げます。
(半額免除期間が年金額に反映される割合のイメージ)
【6マスと8マスで考える場合】
(国庫負担が3分の1の場合)
「××○○●●」= 4/6 = 2/3
(国庫負担が2分の1の場合)
「××○○●●●●」= 6/8 = 3/4
【両者をそろえて12マスで考える場合】
(国庫負担が3分の1の場合)
「××××○○○○●●●●」= 8/12 = 2/3
(国庫負担が2分の1の場合)
「×××○○○●●●●●●」= 9/12 = 3/4
【解答すべきは、○と●を足した部分】
つまり、○と●を足した部分の割合が年金額に反映されることになります。
×・・・免除部分
○・・・納付部分
●・・・国庫負担部分
【参考】
こちらの計算式がわかりやすいです。
http://www.city.shimotsuke.lg.jp/ct/other000007100/0909-08.pdf
国庫負担3分の1の場合、「半額免除された月数×4/6」とされております。つまり、2/3となります。
なお、上記のように、6マスと8マスで考えるのは、4分の1免除や全額免除等の他の免除の割合との兼ね合いのためと考えると理解しやすいと思います。
老齢基礎年金の受給額についてはこちらをご参考に。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3221
【当該肢】
http://sharousi-kakomon.com/q/2004/6/10/d
また、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
以上です。
貴重なご質問ありがとうございます。
本肢は、年金額を算定する上で、保険料半額免除期間がどのように評価されるかの問題でございます。
国庫負担が3分の1の場合について、ご質問のように、「両方とも8マス(目盛)で考えた場合・・・」とすることはできません。
なぜなら、この場合、3分の1の分母である3の倍数で考えなければならないからです。以下に本肢解説の「6マスと8マスで考える場合」と、わかりやすくするため、「12マスで考える場合」を例に挙げます。
(半額免除期間が年金額に反映される割合のイメージ)
【6マスと8マスで考える場合】
(国庫負担が3分の1の場合)
「××○○●●」= 4/6 = 2/3
(国庫負担が2分の1の場合)
「××○○●●●●」= 6/8 = 3/4
【両者をそろえて12マスで考える場合】
(国庫負担が3分の1の場合)
「××××○○○○●●●●」= 8/12 = 2/3
(国庫負担が2分の1の場合)
「×××○○○●●●●●●」= 9/12 = 3/4
【解答すべきは、○と●を足した部分】
つまり、○と●を足した部分の割合が年金額に反映されることになります。
×・・・免除部分
○・・・納付部分
●・・・国庫負担部分
【参考】
こちらの計算式がわかりやすいです。
http://www.city.shimotsuke.lg.jp/ct/other000007100/0909-08.pdf
国庫負担3分の1の場合、「半額免除された月数×4/6」とされております。つまり、2/3となります。
なお、上記のように、6マスと8マスで考えるのは、4分の1免除や全額免除等の他の免除の割合との兼ね合いのためと考えると理解しやすいと思います。
老齢基礎年金の受給額についてはこちらをご参考に。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3221
【当該肢】
http://sharousi-kakomon.com/q/2004/6/10/d
また、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
以上です。
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