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【お知らせ】平成27年法改正情報(社一-1)
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
社一の収録データ(択一式)について、平成27年度試験にかかる法改正部分の修正を行いましたのでお知らせします。
法改正対応の修正を行った問題については、解説部分に「平成27年法改正」の文言を挿入しました。会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成27年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。
【平成27年度試験にかかる法改正の概要(社一)】
■ 国民健康保険法の財政基盤強化策
1. 保険者を支援するための制度に関する事項(国民健康保険法72条の4関係)
所得の少ない者の数に応じて国及び都道府県が市町村を財政的に支援するための制度について、平成27年度から恒久化するものとする。
2. 医療に係る交付金事業に関する事項(国民健康保険法第81条の2関係)
医療に要する費用を市町村が共同で負担するための交付金事業について、平成27年度から恒久化するとともに、これと合わせ、財政運営の都道府県単位化を推進するために事業対象を全ての医療費に拡大するものとすること。
(参考資料)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/180-11.pdf
■ 確定拠出年金法の企業型年金における掛金の「拠出限度額」を引き上げ
月額51,000円 -> 月額55,000円
月額25,500円 -> 月額27,500円
(参考資料)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html
■ 介護保険制度改正
(参考資料)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140625G0030.pdf
10ページから11ページ
【抜粋】
● 地域支援事業の見直しに関する事項
(1)介護予防サービスのうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護を介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行し、平成29年度までに全ての市町村で実施するものとすること。(第115条の45等関係)
(2)総合事業について、次に掲げる事項を規定するものとすること。(第115条の45の2等関係)
ア 厚生労働大臣は、総合事業の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表すること。
イ 市町村は、定期的に、総合事業の実施状況について評価等を行うよう努め、その結果に基づき必要な措置を講ずるよう努めること。
ウ 総合事業について、国がその費用の100分の25を、都道府県及び市町村がそれぞれ100分の12.5を負担するとともに、医療保険者が負担する地域支援事業支援交付金を充てること。
(3)地域支援事業の包括的支援事業に次に掲げる事業を追加し、平成30年度までに全ての市町村で実施するものとすること。(第115条の45等関係)
ア 医療に関する専門的知識を有する者が、介護事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進する事業
イ 日常生活の支援及び介護予防に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業
ウ 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の総合的な支援を行う事業
(4)地域支援事業の事業費の上限について、75歳以上の被保険者の数も勘案して設定するものとすること。(第115条の45関係)
(5)地域包括支援センターの設置者は、実施する事業の質の評価を行うこと等により事業の質の向上に努めるものとすること。また、市町村は、定期的に、実施する事業の実施状況の点検等を行うよう努めるものとすること。(第115条の46関係)
(6)市町村は、適切な支援の検討等を行うために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者その他の関係者等により構成される会議を置くように努めるものとすること。(第115条の48関係)
● 介護保険事業計画の見直しに関する事項
(1)市町村介護保険事業計画について、介護給付等対象サービスの量、費用の額、保険料の水準等に関する中長期的な推計を記載するよう努めるものとするほか、市町村計画と整合性の確保が図られたものでなければならないものとすること。(第117条関係)
(2)都道府県介護保険事業支援計画について、都道府県計画及び医療計画と整合性の確保が図られたものでなければならないものとすること。(第118条関係)
以上です。
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
社一の収録データ(択一式)について、平成27年度試験にかかる法改正部分の修正を行いましたのでお知らせします。
法改正対応の修正を行った問題については、解説部分に「平成27年法改正」の文言を挿入しました。会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成27年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。
【平成27年度試験にかかる法改正の概要(社一)】
■ 国民健康保険法の財政基盤強化策
1. 保険者を支援するための制度に関する事項(国民健康保険法72条の4関係)
所得の少ない者の数に応じて国及び都道府県が市町村を財政的に支援するための制度について、平成27年度から恒久化するものとする。
2. 医療に係る交付金事業に関する事項(国民健康保険法第81条の2関係)
医療に要する費用を市町村が共同で負担するための交付金事業について、平成27年度から恒久化するとともに、これと合わせ、財政運営の都道府県単位化を推進するために事業対象を全ての医療費に拡大するものとすること。
(参考資料)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/180-11.pdf
■ 確定拠出年金法の企業型年金における掛金の「拠出限度額」を引き上げ
月額51,000円 -> 月額55,000円
月額25,500円 -> 月額27,500円
(参考資料)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html
■ 介護保険制度改正
(参考資料)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140625G0030.pdf
10ページから11ページ
【抜粋】
● 地域支援事業の見直しに関する事項
(1)介護予防サービスのうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護を介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行し、平成29年度までに全ての市町村で実施するものとすること。(第115条の45等関係)
(2)総合事業について、次に掲げる事項を規定するものとすること。(第115条の45の2等関係)
ア 厚生労働大臣は、総合事業の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表すること。
イ 市町村は、定期的に、総合事業の実施状況について評価等を行うよう努め、その結果に基づき必要な措置を講ずるよう努めること。
ウ 総合事業について、国がその費用の100分の25を、都道府県及び市町村がそれぞれ100分の12.5を負担するとともに、医療保険者が負担する地域支援事業支援交付金を充てること。
(3)地域支援事業の包括的支援事業に次に掲げる事業を追加し、平成30年度までに全ての市町村で実施するものとすること。(第115条の45等関係)
ア 医療に関する専門的知識を有する者が、介護事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進する事業
イ 日常生活の支援及び介護予防に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業
ウ 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の総合的な支援を行う事業
(4)地域支援事業の事業費の上限について、75歳以上の被保険者の数も勘案して設定するものとすること。(第115条の45関係)
(5)地域包括支援センターの設置者は、実施する事業の質の評価を行うこと等により事業の質の向上に努めるものとすること。また、市町村は、定期的に、実施する事業の実施状況の点検等を行うよう努めるものとすること。(第115条の46関係)
(6)市町村は、適切な支援の検討等を行うために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者その他の関係者等により構成される会議を置くように努めるものとすること。(第115条の48関係)
● 介護保険事業計画の見直しに関する事項
(1)市町村介護保険事業計画について、介護給付等対象サービスの量、費用の額、保険料の水準等に関する中長期的な推計を記載するよう努めるものとするほか、市町村計画と整合性の確保が図られたものでなければならないものとすること。(第117条関係)
(2)都道府県介護保険事業支援計画について、都道府県計画及び医療計画と整合性の確保が図られたものでなければならないものとすること。(第118条関係)
以上です。
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