会員掲示板 トピック
Topic
【お知らせ】平成27年法改正情報(徴収法-1)
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
労働保険徴収法の収録データ(択一式)について、平成27年度試験にかかる法改正部分の修正を行いましたのでお知らせします。
法改正対応の修正を行った問題については、解説部分に「平成27年法改正」の文言を挿入しました。会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成27年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、【解説】をチェックしてください。
【平成27年度試験にかかる法改正の概要(労働保険徴収法)】
■ 延滞金の軽減(法28条、法附則12条関係)
平成27年1月1日以降の滞納期間に対応する延滞金の割合は、納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低いほう、納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低いほうとなる。
(注意)
社会保険料と異なり、「3月を経過する日まで」ではなく、「2月を経過する日まで」である。
--------------------------------
【関係条文】
(延滞金)
法28条
1 政府は、前条第1項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。
法附則12条
第28条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第206号)第93条第2項に規定する特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
--------------------------------
以上です。
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
労働保険徴収法の収録データ(択一式)について、平成27年度試験にかかる法改正部分の修正を行いましたのでお知らせします。
法改正対応の修正を行った問題については、解説部分に「平成27年法改正」の文言を挿入しました。会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成27年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、【解説】をチェックしてください。
【平成27年度試験にかかる法改正の概要(労働保険徴収法)】
■ 延滞金の軽減(法28条、法附則12条関係)
平成27年1月1日以降の滞納期間に対応する延滞金の割合は、納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低いほう、納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低いほうとなる。
(注意)
社会保険料と異なり、「3月を経過する日まで」ではなく、「2月を経過する日まで」である。
--------------------------------
【関係条文】
(延滞金)
法28条
1 政府は、前条第1項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。
法附則12条
第28条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第206号)第93条第2項に規定する特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
--------------------------------
以上です。
No.1 :
kazumiooshima
(2015/01/11 17:07)
上記について。
【平成27年度試験にかかる法改正の概要(労働保険徴収法)】
■ 延滞金の軽減(法28条、法附則12条関係)
平成27年1月1日以降の滞納期間に対応する延滞金の割合は、納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低いほう、納期限の翌日から3月を経過する日の翌日以後については年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低いほうとなる。
後段が3月となっていますが。2月の間違いでしょうか?
【平成27年度試験にかかる法改正の概要(労働保険徴収法)】
■ 延滞金の軽減(法28条、法附則12条関係)
平成27年1月1日以降の滞納期間に対応する延滞金の割合は、納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低いほう、納期限の翌日から3月を経過する日の翌日以後については年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低いほうとなる。
後段が3月となっていますが。2月の間違いでしょうか?
No.2 :
webmaster
(2015/01/11 17:43)
kazumiooshima様
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘のとおり、「3月」ではなく、「2月」でございます。
大変失礼いたしました。
当該箇所は、本日、訂正いたしました。
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのご連絡まで。
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘のとおり、「3月」ではなく、「2月」でございます。
大変失礼いたしました。
当該箇所は、本日、訂正いたしました。
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのご連絡まで。