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【お知らせ】平成27年法改正情報(雇用保険法-1)
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
雇用保険法の収録データ(択一式)について、平成27年度試験にかかる法改正部分の修正を行いましたのでお知らせします。
法改正対応の修正を行った問題については、解説部分に「平成27年法改正」の文言を挿入しました。会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成27年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。
【平成27年度試験にかかる法改正の概要(雇用保険法)】
■ 教育訓練給付制度の拡充(法62条の2等関係)
専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座を受けた場合に、受講費用の4割を給付し、資格取得等の上で就職に結びついた場合には受講費用の2割を追加的に給付する。
また、教育訓練支援給付金を創設し、45歳未満の離職者が上記の厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講した場合に、訓練中に離職前賃金に基づき算出した額(雇用保険の基本手当の半額)を給付する(平成30年度までの暫定措置)。
(参考資料)
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201408/1.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000058556.html
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html
■ 育児休業給付金の取扱い変更(則101条の11第1項関係)
従来、支給単位期間中に10日を超えて就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されなかったが、平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付が支給される。
■ 日雇労働求職者給付金の支給(則76条2項等関係)
預金又は貯金への振込みの方法が追加された。
■ 独立行政法人等にかかる改正(法6条等関係)
雇用保険法6条に改正はありませんが、関連法※に改正があります。
平成27年4月1日より、造幣局や国立印刷局等の従来の「特定独立行政法人」が「行政執行法人」に改正されます。
※独立行政法人通則法など
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【関係条文】
(法第61条の4第1項の休業)
則101条の11
1 育児休業給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第61条の4第3項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日(10日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が80時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
(略)
(日雇労働求職者給付金の支給)
則76条
1 日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に、当該失業の認定に係る日分を支給する。
2 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定を受けた日に当該失業の認定に係る日分の日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者その他公共職業安定所長がその者の就労状況等を考慮して日雇労働求職者給付金の支給方法又は支給すべき日を別に定めることが適当であると認めた者に対する日雇労働求職者給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、預金又は貯金への振込みの方法その他の厚生労働大臣の定める方法によるものとする。
3 前項の規定により預金又は貯金への振込みの方法によつて日雇労働求職者給付金の支給を受けることとされた者は、第44条第2項に規定する払渡希望金融機関指定届に被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
4 前項の者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、第44条第3項に規定する払渡希望金融機関変更届に被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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以上です。
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
雇用保険法の収録データ(択一式)について、平成27年度試験にかかる法改正部分の修正を行いましたのでお知らせします。
法改正対応の修正を行った問題については、解説部分に「平成27年法改正」の文言を挿入しました。会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成27年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。
【平成27年度試験にかかる法改正の概要(雇用保険法)】
■ 教育訓練給付制度の拡充(法62条の2等関係)
専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座を受けた場合に、受講費用の4割を給付し、資格取得等の上で就職に結びついた場合には受講費用の2割を追加的に給付する。
また、教育訓練支援給付金を創設し、45歳未満の離職者が上記の厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講した場合に、訓練中に離職前賃金に基づき算出した額(雇用保険の基本手当の半額)を給付する(平成30年度までの暫定措置)。
(参考資料)
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201408/1.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000058556.html
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html
■ 育児休業給付金の取扱い変更(則101条の11第1項関係)
従来、支給単位期間中に10日を超えて就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されなかったが、平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付が支給される。
■ 日雇労働求職者給付金の支給(則76条2項等関係)
預金又は貯金への振込みの方法が追加された。
■ 独立行政法人等にかかる改正(法6条等関係)
雇用保険法6条に改正はありませんが、関連法※に改正があります。
平成27年4月1日より、造幣局や国立印刷局等の従来の「特定独立行政法人」が「行政執行法人」に改正されます。
※独立行政法人通則法など
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【関係条文】
(法第61条の4第1項の休業)
則101条の11
1 育児休業給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第61条の4第3項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日(10日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が80時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
(略)
(日雇労働求職者給付金の支給)
則76条
1 日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に、当該失業の認定に係る日分を支給する。
2 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定を受けた日に当該失業の認定に係る日分の日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者その他公共職業安定所長がその者の就労状況等を考慮して日雇労働求職者給付金の支給方法又は支給すべき日を別に定めることが適当であると認めた者に対する日雇労働求職者給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、預金又は貯金への振込みの方法その他の厚生労働大臣の定める方法によるものとする。
3 前項の規定により預金又は貯金への振込みの方法によつて日雇労働求職者給付金の支給を受けることとされた者は、第44条第2項に規定する払渡希望金融機関指定届に被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
4 前項の者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、第44条第3項に規定する払渡希望金融機関変更届に被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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以上です。
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