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【お知らせ】平成27年法改正情報(労災保険法-1)
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
労災保険法の収録データ(択一式)について、平成27年度試験にかかる法改正部分の修正を行いましたのでお知らせします。
法改正対応の修正を行った問題については、解説部分に「平成27年法改正」の文言を挿入しました。会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成27年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。
【平成27年度試験にかかる法改正の概要(労災保険法)】
■ 独立行政法人等にかかる改正(法3条関係)
労災保険法3条に改正はありませんが、関連法※に改正があります。
平成27年4月1日より、造幣局や国立印刷局等の従来の「特定独立行政法人」が「行政執行法人」に改正されます。
行政執行法人の職員の身分は、国家公務員とされ、国家公務員災害補償法が適用されるため、労災保険法は適用されません。
行政執行法人以外の独立行政法人の職員の身分は、国家公務員ではないため、労災保険法が適用されます。
なお、平成24年法改正により、従来、国の直営事業とされた「国有林野の事業」が、国の直営事業でなくなったため、現在、「国の直営事業」に該当する事業は存在しません。
※独立行政法人通則法など
--------------------------------
【関係条文】
法3条
1 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
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以上です。
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
労災保険法の収録データ(択一式)について、平成27年度試験にかかる法改正部分の修正を行いましたのでお知らせします。
法改正対応の修正を行った問題については、解説部分に「平成27年法改正」の文言を挿入しました。会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成27年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。
【平成27年度試験にかかる法改正の概要(労災保険法)】
■ 独立行政法人等にかかる改正(法3条関係)
労災保険法3条に改正はありませんが、関連法※に改正があります。
平成27年4月1日より、造幣局や国立印刷局等の従来の「特定独立行政法人」が「行政執行法人」に改正されます。
行政執行法人の職員の身分は、国家公務員とされ、国家公務員災害補償法が適用されるため、労災保険法は適用されません。
行政執行法人以外の独立行政法人の職員の身分は、国家公務員ではないため、労災保険法が適用されます。
なお、平成24年法改正により、従来、国の直営事業とされた「国有林野の事業」が、国の直営事業でなくなったため、現在、「国の直営事業」に該当する事業は存在しません。
※独立行政法人通則法など
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【関係条文】
法3条
1 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
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以上です。
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