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Topic 徴収法の問題について
投稿者 :  sakura  (2015/01/10 09:32)  [徴収法]
平成20年 徴収法(労災) 問8 肢B

解説のポイントに「30日以内」ではなく、「15日以内」である。
とありますが、もうひとつ、概算保険料なので、「納入告知書」ではなく、「納付書」ではないのかなと? 「15日以内に納付書により納付」?
No.1 :  webmaster  (2015/01/10 14:56)
sakura様
貴重なご指摘ありがとうございます。

ご指摘いただきました「平成20年 徴収法(労災)問8 肢B」につき、さっそく確認いたしましたところ、ポイントおよび解説に不足がございました。

ご指摘のとおり本肢には、二つの論点がございます。
1)「30日以内」ではなく、「15日以内」である。
2)「納入告知書」ではなく、「納付書」である。

本来、上記二点につき解説等を記載すべきところ、2)についての記述が不足しておりました。

当サイトのご利用にあたり、ご不便、ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。なお、当該箇所は、本日、訂正いたしました。

取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのご連絡まで。

【当該肢】
平成20年 徴収法(労災)問8 肢B
http://sharousi-kakomon.com/q/2008/1/8/b
No.2 :  sakura  (2015/01/10 21:50)
ご対応ありがとうございます。「納付書」と「納入告知書」、問題文の中で私自身が、ついつい見逃してしまう論点だったので、赤で表記していただいて、助かります。

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