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【お知らせ】平成27年法改正情報(労働基準法-1)
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
労働基準法の平成27年度試験にかかる法改正についてお知らせします。なお、現時点で、労働基準法の過去問収録データに修正はございません。
【平成27年度試験にかかる法改正の概要(労働基準法)】
■ 独立行政法人等にかかる改正(法112条関係)
労働基準法112条に改正はありませんが、関連法※に改正があります。
平成27年4月1日より、造幣局や国立印刷局等の従来の「特定独立行政法人」が「行政執行法人」に改正されます。
・ 行政執行法人の職員の身分は、国家公務員とされますが、例外的に、労働基準法が「適用」されます。
・ 行政執行法人以外の独立行政法人の職員の身分は、国家公務員ではないため、労働基準法が適用されます。
なお、原則として、一般職の国家公務員には労働基準法は適用されません。また、国有林野事業の職員は、平成25年4月1日より、国家公務員として扱われているため、労働基準法は適用されません。
※独立行政法人通則法など
--------------------------------
【関係条文】
(国及び公共団体についての適用)
法112条
この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。
--------------------------------
以上です。
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
労働基準法の平成27年度試験にかかる法改正についてお知らせします。なお、現時点で、労働基準法の過去問収録データに修正はございません。
【平成27年度試験にかかる法改正の概要(労働基準法)】
■ 独立行政法人等にかかる改正(法112条関係)
労働基準法112条に改正はありませんが、関連法※に改正があります。
平成27年4月1日より、造幣局や国立印刷局等の従来の「特定独立行政法人」が「行政執行法人」に改正されます。
・ 行政執行法人の職員の身分は、国家公務員とされますが、例外的に、労働基準法が「適用」されます。
・ 行政執行法人以外の独立行政法人の職員の身分は、国家公務員ではないため、労働基準法が適用されます。
なお、原則として、一般職の国家公務員には労働基準法は適用されません。また、国有林野事業の職員は、平成25年4月1日より、国家公務員として扱われているため、労働基準法は適用されません。
※独立行政法人通則法など
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【関係条文】
(国及び公共団体についての適用)
法112条
この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。
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以上です。
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