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【お知らせ】平成27年法改正情報(国民年金法-1)
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
国民年金法の収録データ(択一式)について、平成27年度試験にかかる法改正部分の修正を行いましたのでお知らせします。
法改正対応の修正を行った問題については、解説部分に「平成27年法改正」の文言を挿入しました。会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成27年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。
【平成27年度試験にかかる法改正の概要(国民年金法)】
■ 被扶養配偶者非該当届(法12条の2関係)
第3号被保険者が第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなった場合、その旨を事業主、共済組合等を経由して厚生労働大臣(日本年金機構)に届け出なければならないことになった。
■ 訂正の請求(法14条の2等関係)
国民年金原簿について、被保険者等による訂正請求を可能とし、厚生労働大臣が訂正する手続を整備。
■ 審査請求及び再審査請求(法101条1項関係)
「ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。」との文言が付加された。
■ 資料の提供(法108条1項関係)
資料の提供にかかる事項および対象が拡大された。
■ 学生納付特例事務法人制度の見直し(法109条の2関係)
大学等が学生から納付猶予の申請を受託した日に、厚生労働大臣に申請があったものとみなす。
なお、従来、当該申請日は、大学等が厚生労働大臣に当該申請を提出した日とされている。
■ 延滞金の軽減(法附則17条の14関係)
平成27年1月1日以降の滞納期間に対応する延滞金の割合は、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低いほう、納期限の翌日から3月を経過する日の翌日以後については年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低いほうとなる。
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【関係条文】
法12条の2
1 第3号被保険者であつた者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなつたことについて、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前条第6項から第9項までの規定は、前項の届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(訂正の請求)
法14条の2
1 被保険者又は被保険者であつた者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。
2 前項の規定は、被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第19条の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者
死亡した年金給付の受給権者
遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子
死亡した被保険者又は被保険者であつた者
寡婦年金を受けることができる妻
死亡した夫
死亡一時金を受けることができる遺族
死亡した被保険者又は被保険者であつた者
(訂正に関する方針)
第14条の3
1 厚生労働大臣は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による請求(次条において「訂正請求」という。)に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第14条の4
1 厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。
3 厚生労働大臣は、前2項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
(資料の提供等)
法108条
1 厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者(以下この項において「被保険者等」という。)、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であつた者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員若しくは組合員であつた者、私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者若しくは加入者であつた者又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、保険料若しくは掛金の納付状況その他の事項につき、官公署、第109条第2項に規定する国民年金事務組合、国民年金基金、国民年金基金連合会、独立行政法人農業者年金基金、共済組合等、健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者等の配偶者若しくは世帯主その他の関係人に報告を求めることができる
(学生納付特例の事務手続に関する特例)
第109条の2
1 国及び地方公共団体並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人その他の政令で定める法人であつて、厚生労働大臣がこれらの法人からの申請に基づき、第90条の3第1項の申請(以下この条において「学生納付特例申請」という。)に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして指定するもの(以下この条において「学生納付特例事務法人」という。)は、その設置する学校教育法第83条に規定する大学その他の政令で定める教育施設において当該教育施設の学生等である被保険者(以下この条において「学生等被保険者」という。)の委託を受けて、学生等被保険者に係る学生納付特例申請をすることができる。
2 学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、第90条の3第1項の規定及び同条第2項において準用する第90条第2項の規定の適用については、当該委託をした日に、学生納付特例申請があつたものとみなす。
3 学生納付特例事務法人は、学生等被保険者から学生納付特例申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該学生納付特例申請をしなければならない。
4 厚生労働大臣は、学生納付特例事務法人がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、学生納付特例事務法人に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
5 厚生労働大臣は、学生納付特例事務法人が前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。
6 第1項の指定の手続その他前各項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(延滞金の割合の特例)
法附則第9条の2の5
第97条第1項(第134条の2第1項において準用する場合及び第137条の21第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、第97条第1項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
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以上です。
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
国民年金法の収録データ(択一式)について、平成27年度試験にかかる法改正部分の修正を行いましたのでお知らせします。
法改正対応の修正を行った問題については、解説部分に「平成27年法改正」の文言を挿入しました。会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成27年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。
【平成27年度試験にかかる法改正の概要(国民年金法)】
■ 被扶養配偶者非該当届(法12条の2関係)
第3号被保険者が第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなった場合、その旨を事業主、共済組合等を経由して厚生労働大臣(日本年金機構)に届け出なければならないことになった。
■ 訂正の請求(法14条の2等関係)
国民年金原簿について、被保険者等による訂正請求を可能とし、厚生労働大臣が訂正する手続を整備。
■ 審査請求及び再審査請求(法101条1項関係)
「ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。」との文言が付加された。
■ 資料の提供(法108条1項関係)
資料の提供にかかる事項および対象が拡大された。
■ 学生納付特例事務法人制度の見直し(法109条の2関係)
大学等が学生から納付猶予の申請を受託した日に、厚生労働大臣に申請があったものとみなす。
なお、従来、当該申請日は、大学等が厚生労働大臣に当該申請を提出した日とされている。
■ 延滞金の軽減(法附則17条の14関係)
平成27年1月1日以降の滞納期間に対応する延滞金の割合は、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低いほう、納期限の翌日から3月を経過する日の翌日以後については年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低いほうとなる。
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【関係条文】
法12条の2
1 第3号被保険者であつた者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなつたことについて、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前条第6項から第9項までの規定は、前項の届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(訂正の請求)
法14条の2
1 被保険者又は被保険者であつた者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。
2 前項の規定は、被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第19条の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者
死亡した年金給付の受給権者
遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子
死亡した被保険者又は被保険者であつた者
寡婦年金を受けることができる妻
死亡した夫
死亡一時金を受けることができる遺族
死亡した被保険者又は被保険者であつた者
(訂正に関する方針)
第14条の3
1 厚生労働大臣は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による請求(次条において「訂正請求」という。)に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第14条の4
1 厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。
3 厚生労働大臣は、前2項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
(資料の提供等)
法108条
1 厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者(以下この項において「被保険者等」という。)、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であつた者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員若しくは組合員であつた者、私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者若しくは加入者であつた者又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、保険料若しくは掛金の納付状況その他の事項につき、官公署、第109条第2項に規定する国民年金事務組合、国民年金基金、国民年金基金連合会、独立行政法人農業者年金基金、共済組合等、健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者等の配偶者若しくは世帯主その他の関係人に報告を求めることができる
(学生納付特例の事務手続に関する特例)
第109条の2
1 国及び地方公共団体並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人その他の政令で定める法人であつて、厚生労働大臣がこれらの法人からの申請に基づき、第90条の3第1項の申請(以下この条において「学生納付特例申請」という。)に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして指定するもの(以下この条において「学生納付特例事務法人」という。)は、その設置する学校教育法第83条に規定する大学その他の政令で定める教育施設において当該教育施設の学生等である被保険者(以下この条において「学生等被保険者」という。)の委託を受けて、学生等被保険者に係る学生納付特例申請をすることができる。
2 学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、第90条の3第1項の規定及び同条第2項において準用する第90条第2項の規定の適用については、当該委託をした日に、学生納付特例申請があつたものとみなす。
3 学生納付特例事務法人は、学生等被保険者から学生納付特例申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該学生納付特例申請をしなければならない。
4 厚生労働大臣は、学生納付特例事務法人がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、学生納付特例事務法人に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
5 厚生労働大臣は、学生納付特例事務法人が前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。
6 第1項の指定の手続その他前各項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(延滞金の割合の特例)
法附則第9条の2の5
第97条第1項(第134条の2第1項において準用する場合及び第137条の21第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、第97条第1項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
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以上です。
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