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Topic 【お知らせ】平成27年法改正情報(厚生年金保険法-1)
投稿者 :  webmaster  (2015/01/04 18:35)  [厚生年金保険法]
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。

厚生年金保険法の収録データ(択一式)について、平成27年度試験にかかる法改正部分の修正を行いましたのでお知らせします。

法改正対応の修正を行った問題については、解説部分に「平成27年法改正」の文言を挿入しました。会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成27年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。

【平成27年度試験にかかる法改正の概要(厚生年金保険法)】

■ 訂正の請求(法28条の2等関係)
厚生年金保険原簿について、被保険者等による訂正請求を可能とし、厚生労働大臣が訂正する手続を整備。

■ 審査請求及び再審査請求(法90条1項関係)
「ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。」との文言が付加された。

■ 資料の提供(法100条の2関係)
資料の提供にかかる事項および対象が拡大された。

■ 日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(第100条の4第1項関係)
「七の二 第28条の2第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理」が付加された。

■ 延滞金の軽減(法附則17条の14関係)
平成27年1月1日以降の滞納期間に対応する延滞金の割合は、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低いほう、納期限の翌日から3月を経過する日の翌日以後については年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低いほうとなる。

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【関係条文】

(訂正の請求)
法28条の2
1 被保険者又は被保険者であつた者は、前条の原簿(以下「厚生年金保険原簿」という。)に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。
2 前項の規定は、被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者
死亡した保険給付の受給権者
遺族厚生年金を受けることができる遺族
死亡した被保険者又は被保険者であつた者
3 第1項の規定は、第78条の6第3項又は第78条の14第4項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を有する者(被保険者又は被保険者であつた者を除く。)について準用する。

(訂正に関する方針)
法28条の3
1 厚生労働大臣は、前条第1項(同条第2項及び第3項において準用す
る場合を含む。)の規定による請求(次条において「訂正請求」という。)に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

(訂正請求に対する措置)
法28条の4
1 厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。
3 厚生労働大臣は、前2項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

(審査請求及び再審査請求)
法90条
1 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。

(資料の提供)
法100条の2
1 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者(以下この項において「被保険者等」という。)、共済組合の組合員若しくは組合員であつた者、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者若しくは加入者であつた者又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、被保険者等の勤務又は収入の状況、法人の事業所の名称及び所在地その他の事項につき、官公署、国民年金法第3条第2項に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)、健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは事業主その他の関係者に報告を求めることができる。

(延滞金の割合の特例)
法附則17条の14
第87条第1項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第141条第1項において準用する平成25年改正法第1条の規定による改正前の第87条第1項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第136条において準用する平成25年改正法第1条の規定による改正前の第40条の2の規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む。)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

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以上です。

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