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【お知らせ】平成27年法改正情報(健康保険法-1)
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
健康保険法の収録データ(択一式)について、平成27年度試験にかかる法改正部分の修正を行いましたのでお知らせします。
法改正対応の修正を行った問題については、解説部分に「平成27年法改正」の文言を挿入しました。会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成27年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、【解説】をチェックしてください。
【平成27年度試験にかかる法改正の概要(健康保険法)】
■ 出産育児一時金、家族出産育児一時金の変更(令36条関係)
法令上の原則額が、39万円から40万4千円に変更された。一方、所定の要件該当の場合については、42万円に据え置かれた。
■ 高額療養費及び高額介護合算療養費の算定基準額等の見直し(令41条等関係)
70歳未満の被保険者等に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の算定基準額が、従来の3段階の所得区分から5段階に細分化された。
■ 延滞金の軽減(法附則9条関係)
平成27年1月1日以降の滞納期間に対応する延滞金の割合は、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低いほう、納期限の翌日から3月を経過する日の翌日以後については年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低いほうとなる。
■ 健康保険組合における準備金の積立て等に係る特例(令附則5条関係)
健康保険組合が積み立てなければならない法定準備金の基準が、当分の間、保険給付に要した費用の3か月相当分から2か月相当分に見直された。
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【関係条文】
(出産育児一時金の金額)
令36条
法第101条の政令で定める金額は、40万4千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、40万4千円に、第1号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする。
(略)
(延滞金の割合の特例)
法附則第9条
第181条第1項に規定する延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する特例基準割合」をいう。以下この条において同じ。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。
(指定健康保険組合の指定の要件及び健康保険組合の準備金の積立てに関する特例)
令附則第5条
第29条及び第46条第2項の適用については、当分の間、これらの規定中「12分の3」とあるのは、「12分の2」とする。
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以上です。
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
健康保険法の収録データ(択一式)について、平成27年度試験にかかる法改正部分の修正を行いましたのでお知らせします。
法改正対応の修正を行った問題については、解説部分に「平成27年法改正」の文言を挿入しました。会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成27年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、【解説】をチェックしてください。
【平成27年度試験にかかる法改正の概要(健康保険法)】
■ 出産育児一時金、家族出産育児一時金の変更(令36条関係)
法令上の原則額が、39万円から40万4千円に変更された。一方、所定の要件該当の場合については、42万円に据え置かれた。
■ 高額療養費及び高額介護合算療養費の算定基準額等の見直し(令41条等関係)
70歳未満の被保険者等に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の算定基準額が、従来の3段階の所得区分から5段階に細分化された。
■ 延滞金の軽減(法附則9条関係)
平成27年1月1日以降の滞納期間に対応する延滞金の割合は、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低いほう、納期限の翌日から3月を経過する日の翌日以後については年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低いほうとなる。
■ 健康保険組合における準備金の積立て等に係る特例(令附則5条関係)
健康保険組合が積み立てなければならない法定準備金の基準が、当分の間、保険給付に要した費用の3か月相当分から2か月相当分に見直された。
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【関係条文】
(出産育児一時金の金額)
令36条
法第101条の政令で定める金額は、40万4千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、40万4千円に、第1号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする。
(略)
(延滞金の割合の特例)
法附則第9条
第181条第1項に規定する延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する特例基準割合」をいう。以下この条において同じ。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。
(指定健康保険組合の指定の要件及び健康保険組合の準備金の積立てに関する特例)
令附則第5条
第29条及び第46条第2項の適用については、当分の間、これらの規定中「12分の3」とあるのは、「12分の2」とする。
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以上です。
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