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Topic 平成26年度労働一般問題について
投稿者 :  kazumiooshima  (2015/01/01 17:04)  [一般常識(労一)]
平成26年度労働一般問題の問1肢Cの解答欄ポイントに「傷病により一部の労務の提供ができなくても、直ちに債務の本旨に従った労務の提供をしなかったものとはならない。」とありますが、問題文とマッチしていないような気がしますが、いかがでしょうか?
No.1 :  webmaster  (2015/01/04 18:16)
kazumiooshima 様
貴重なご指摘ありがとうございます。

「平成26年 一般常識(労一) 問1 肢C」につき、さっそく確認いたしましたところ、問題文の内容を超えたポイントの記述となっておりました。

当該問題文にかかる判例は、「労働者が疾病のためその命じられた義務のうち一部の労務の提供ができなくなった」事例でありますが、ご指摘のとおり、問題文には、そのような記述がございません。

そこで、ポイントから「傷病により」との文言を削除し、解説に、「なお、本判例は、労働者が疾病のためその命じられた義務のうち一部の労務の提供ができなくなった事例である」と加筆、訂正いたしました。

取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びまで。

【当該判例:要旨】
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62769
【当該判例:全文PDF】
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/062769_hanrei.pdf
【当該肢】
http://sharousi-kakomon.com/q/2014/3/1/c

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