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Topic 平成26年 徴収法(雇用) 問9 肢A
投稿者 :  sakura  (2014/12/23 14:01)  [徴収法]
平成26年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
○「50日以内」(当日起算)
解説の中で、
事業主は、確定保険料申告書を、保険関係が消滅した日から50日以内に提出しなければならない。
したがって、設問の場合は、継続事業・有期事業を問わず、平成26年6月30日が起算日となり、50日以内である8月19日までに確定保険料申告書を提出しなければならない。
とあるのですが、保険関係は、事業を廃止した日の翌日に消滅するので、6月30日に事業を廃止したら、翌日の7月1日に保険関係が消滅し、7月1日が起算日(当日起算)となるのでは? 7月1日当日起算で、50日以内だと、8月19日になる!と思って○にしたのですが。

No.1 :  webmaster  (2014/12/23 20:00)
sakura様
社労士過去問ランドをご利用いただき有難うございます。

ご指摘いただきました「平成26年 徴収法(雇用)問9 肢A」につき、さっそく確認いたしましたところ、解答に誤りがございました。

ご指摘のとおり「6月30日に事業を廃止したら、翌日の7月1日に保険関係が消滅し、7月1日が起算日(当日起算)となる」ものでございます。
解説を記述するにあたり、法5条(保険関係の消滅)を考慮しなかったため誤った記述となっておりました。

当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
なお、当該箇所は、本日、訂正いたしました。
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びまで。

【参考条文】
(保険関係の消滅)
法5条
 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。

【当該肢】
http://sharousi-kakomon.com/q/2014/2/9/a
No.2 :  sakura  (2014/12/27 20:54)
早急に、ご丁寧に対応下さり、ありがとうございます。

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