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労基法問題の質問
投稿者 :
kazumiooshima
(2014/11/30 11:14)
[労働基準法]
平成20年労基法問1肢Dの解説に「『使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない』と規定されている。」とありますが、問題は「使用者は、前借金と賃金とを相殺してはならない。」とあり、「労働することを条件として」は書いていませんが、正しいのでしょうか?
No.1 :
webmaster
(2014/11/30 20:10)
kazumiooshima 様
貴重なご質問ありがとうございます。
ご質問いただきました「平成20年 労働基準法 問1 肢D」につきましては、次の二点より「正しい」と判断いたします。
第一に、本問は五肢択一であり「誤り」を解答するものであるところ、明らかに肢Bが誤りであること。
第二に、「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権」との文言において、「労働することを条件とする」との文言は「前貸の債権」を修飾するものであり、「前借金」にはかからないこと。
たしかに、ご指摘のように本肢は条文そのものとは異なるため疑義が残る肢とも言えますが、以上の二点より、本肢は、「正しい」と判断いたします。
また、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
以上です。
貴重なご質問ありがとうございます。
ご質問いただきました「平成20年 労働基準法 問1 肢D」につきましては、次の二点より「正しい」と判断いたします。
第一に、本問は五肢択一であり「誤り」を解答するものであるところ、明らかに肢Bが誤りであること。
第二に、「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権」との文言において、「労働することを条件とする」との文言は「前貸の債権」を修飾するものであり、「前借金」にはかからないこと。
たしかに、ご指摘のように本肢は条文そのものとは異なるため疑義が残る肢とも言えますが、以上の二点より、本肢は、「正しい」と判断いたします。
また、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
以上です。
No.2 :
kazumiooshima
(2014/12/04 23:05)
ご対応ありがとうございます。