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Topic 徴収法についての質問
投稿者 :  kazumiooshima  (2014/11/30 11:01)  [徴収法]
平成24年徴収法(雇用)問8肢Cの解説に、「なお、納付書によって納付するものに限られる。また、印紙保険料や有期事業にかかる労働保険料については、口座振替による納付はできない。」とありますが、その下の法令中、則38条の4に、
 法第21条の2第1項の厚生労働省令で定める納付は、納付書によつて行われる法第15条第1項又は第2項の規定により納付すべき労働保険料及び法第18条の規定により延納する場合における法第15条第1項又は第2項の労働保険料並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料の納付とする。
とあり、15条第2項は有期事業となっています。
結局、有期事業では、口振は可能なのでしょうか?
No.1 :  webmaster  (2014/11/30 20:00)
kazumiooshima 様

貴重なご指摘ありがとうございます。

「平成24年徴収法(雇用)問8 肢C」につき、さっそく確認いたしましたところ、法改正を反映していない、誤った解説となっておりました。

従来、(単独)有期事業については口座振替納付の対象となっておりませんでしたが、平成24年より、口座振替納付の対象となりました。
つまり、「有期事業では、口振は可能」です。

当サイトのご利用にあたり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

なお、当該箇所は、本日、訂正いたしました。
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのご連絡まで。

(参考:厚生労働省ホームページ)
労働保険料等の口座振替納付
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html
No.2 :  kazumiooshima  (2014/12/04 23:03)
ご対応ありがとうございます。

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