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Topic 16年度分もそのまま掲載してください
投稿者 :  bmw528i  (2014/09/01 13:22)  [無指定]
非常に使い勝手がいいので、16年度分もそのまま掲載していただきたいと思います。
No.1 :  webmaster  (2014/09/01 20:45)
bmw528i 様

社労士過去問ランドをご利用いただきありがとうございます。

当サイトの収録データにつきましては、今後も平成16年度分をそのまま掲載する方針でございます。

また、当サイトのご利用に際しご要望などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

取り急ぎ、お返事まで。
No.2 :  bmw528i  (2014/09/04 18:45)
ありがとうございます。一つ教えてください。padで学習しておりますが、付箋を消す方法を教えていただけませんか?
No.3 :  webmaster  (2014/09/05 21:00)
ご質問ありがとうございます。
付箋を消す方法は三つあります。

一つ目は、問題文の上部のカラーアイコンをダブルクリックする方法。
二つ目は、解説文の下部のカラーアイコンをダブルクリックする方法。
三つ目は、付箋管理より編集画面に遷移して削除をクリックする方法。

ただし、当サイトの機能は、パソコンのみで動作確認をしており、タブレット等での動作確認は致しておりません。
そのため、一つ目と二つ目につきましては、iPad等で動作しない可能性がございます。
三つ目につきましては、ボタン操作のため削除が可能になると思います。

以上です。
No.4 :  bmw528i  (2014/09/13 18:42)
ありがとうございます。3番目の方法でうまくいきました。ところで、雇用保険の18年度1-bですが、短時間労働被保険者に該当する方がないのであれば、バツだと思うのですが?⭕️だと該当する方がいらっしゃるような感じがしました。
No.5 :  webmaster  (2014/09/15 20:00)
貴重なご指摘ありがとうございます。

「平成18年 雇用保険法 問1 肢B」につきましては、法改正により、短時間労働被保険者にかかる区分が廃止されたため、より正確には「出題当時においては正しかった」とすべき肢でございます。

現在時点の本肢においては、確かに、反対解釈をすれば、「短時間労働被保険者」なる被保険者が存在するかのような疑義の残る肢ではありますが、反対解釈をせずに、出題にある「1週間の所定労働時間が30時間である者」に限定して考えると、結局は、短時間労働被保険者とはならない(なりえない)ので、「正しい」としております。

なお、本肢については、無効のため廃止問題とすることも考えられますが、本問の肢Dにおいて、現実には存在しない「年少者雇用特例被保険者」なる被保険者について出題されているので、本肢においても無効とせずに、そのまま掲載しております。

(参考)
http://sharousi-kakomon.com/q/2006/2/1/b
http://sharousi-kakomon.com/q/2006/2/1/d

以上です。
No.6 :  bmw528i  (2014/09/24 17:52)
わかりました。この問題集は、正解の問題にありがちな「設問のとおり」ではなく、解説がとても詳しいので、大変ありがたく利用させていただいております。また、過年度分についても法改正されており、満足しております。今後とも宜しくお願いします。
No.7 :  webmaster  (2014/09/27 19:45)
この度は貴重なご意見をくださり、ありがとうございました。
また、ご不明な点やご指摘等がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
No.8 :  bmw528i  (2014/10/25 09:59)
いつも大変御世話になっております。さて、雇用保険法24年度5-Dについてご指導お願いします。解説の中で「一般被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は高年齢受給資格者となることはない。」という点についてのご質問です。短期雇用特例被保険者は雇用された日に65歳未満で切替日(1年以上雇用されるに至った日)に65歳以上のときは、切替日から高年齢継続被保険者になるので高年齢受給資格者となりえると思いました。初学者ゆえどこで思い違えしているのかわかりませんので、ご指導をお願いします。
No.9 :  webmaster  (2014/10/26 19:00)
貴重なご質問及びご指摘ありがとうございます。

(ご質問について)
1. 高年齢継続被保険者は、高年齢受給資格者となることができます。
2. 短期雇用特例被保険者は、高年齢受給資格者となることはできません。
3. 短期雇用特例被保険者が、切替日の取扱いにより、高年齢継続被保険者となった場合、1.により、高年齢受給資格者となることができます。

つまり、短期雇用特例被保険者が、直接に、高年齢受給資格者となることはできないのです。(法37条の2第1項カッコ書き、及び、行政手引54101より)

(ご指摘について)
ご指摘のとおり、「短期雇用特例被保険者は雇用された日に65歳未満で、切替日(1年以上雇用されるに至った日)に65歳以上のときは、切替日から高年齢継続被保険者になる」こととなっています。

そこで、当該肢のポイント及び解説を以下のとおり、訂正いたしました。
http://sharousi-kakomon.com/q/2012/2/5/d
-------------------------------------
・ポイント
日雇労働被保険者は、高年齢継続被保険者に該当するものから除外されている。

・解説
「一般被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、高年齢受給資格者となることはない」とされている(行政手引54101 )。

なお、法37条の2において、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、高年齢継続被保険者に該当するものから除外されている。
-------------------------------------
従前、「高年齢継続被保険者となることはできない」としていた文言を、「高年齢継続被保険者に該当するものから除外されている」に訂正いたしました。

訂正前のポイント及び解説に不正確な点があり、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。

以上です。
No.10 :  bmw528i  (2014/11/01 17:56)
 いつも大変御世話になっております。お返事が遅くなりましてすみません。現在、国民年金の山を登山中で4合目付近におり、休憩中でした。
 さて、ご解答ありがとうございます。「つまり、短期雇用特例被保険者が、直接に、高年齢受給資格者となることはできないのです。」の「直接」という言葉に納得しました。短期雇用特例被保険者⇒高年齢継続被保険者⇒高年齢受給資格者はあっても、短期雇用特例被保険者⇒高年齢受給資格者はないということですね。理解しました。すみません。あと、2点お聞きします。
1.ご質問について
ふとしたことから、「掲示板トピック作成」という画面を見つけました。ご質問をする際は、そちらの方からした方がよろしいのでしょうか?
2.検索画面
例えば、16年度労働基準法で検索し、問題を全部解いてから、解説を読んで復習しようと前画面に戻ると解答履歴と解説部分が消えてしまうのですが、どうしたら消えないようにできるのかご指導お願いします。
No.11 :  webmaster  (2014/11/04 19:45)
1. ご質問につきまして
ご質問の際は、新規に「掲示板トピック作成」よりしてくださいますとありがたく存じます。古いトピックは、新しいトピックが投稿されるごとに、表示順が後方になってしまうためです。

2. 検索画面につきまして
「検索出題」機能においては、「次へ」や「前へ」のリンクよりページ遷移すると、遷移前の出題画面が初期化される仕様となっております。ご不便をおかけして大変申し訳ございません。

今後、システム更新の際、復習用に解説のみをご覧いただけるよう検討いたします。

また、ご利用に際しご要望等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

以上です。
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。

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