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Topic 【お知らせ】厚生年金保険法の平成26年法改正への対応について
投稿者 :  webmaster  (2014/01/04 13:30)  [厚生年金保険法]
会員の皆様へ

社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。

厚生年金保険法の収録データについて、平成26年4月施行の法改正に対応する部分の修正を行いましたのでお知らせします。

法改正対応の修正を行った問題については、解説部分に「平成26年法改正」の文言を挿入しました。

会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成26年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。
なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。

【平成26年4月1日施行の法改正の概要(厚生年金保険法)】

■ 未支給年金の請求範囲の拡大(法37条)
未支給年金の請求範囲を、生計を同じくする3親等以内の親族(甥、姪、子の配偶者、叔父、叔母、曾孫、曾祖父母、上記の者の配偶者等)に拡大する。

■ 繰下げ支給の取扱いの見直し(法44条の3)
繰下げ支給の申出を行った場合に、所定の要件を満たしたならば、繰下げの申出を行うまでの期間についても遡及して給付を行うこととする。

■ 障害厚生年金の額の改定請求に係る待期期間の一部緩和(法52条3項)
障害厚生年金の受給者の障害の程度が増進した場合の額の改定請求に1年の待期期間が設けられていることについて、明らかに障害の程度が増進したことが確認できる場合には、待期期間を要しないこととする。

■ 特別支給の老齢厚生年金の支給開始に係る障害特例の取扱いの改善(法附則9条の2)
障害等級の1級から3級に該当している者については、本人からの請求があれば、請求の翌月から特別支給の老齢厚生年金の定額部分を支給することとしている。これについて、障害年金受給者については、請求時以降とはせず、障害状態にあると判断される時に遡って障害特例による支給を行うこととする。

■ 産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例(法81条の2の2他)
・ 産前産後休業期間中の厚生年金保険料を免除する。
・ 産前産後休業終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合に、定時決定まで保険料負担が改定前のものとならないよう、産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬月額を基に、標準報酬月額を改定する。

(その他)
■ 夫に対する遺族厚生年金の若年支給停止の例外規定(法65条の2)
夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されない。

■ 遺族厚生年金の支給停止に関して「妻」を「配偶者」と改める(法66条)

■ 所在不明高齢者に係る届出義務化
年金受給者の所在が明らかでない場合に、同居の親族等に対して、所在不明である旨の届け出を義務化し、年金支給の一時差止めを行う。

以上。

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