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Topic 【お知らせ】国民年金保険料の免除申請期間について
投稿者 :  webmaster  (2014/08/11 20:00)  [国民年金法]
会員の皆様へ

社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。

国民年金保険料の免除申請期間について1点の注意点がございます。

【注意点の概要】
告示の表現・・・申請のあった日の属する月の「2年2月前」の月から
HPの表現・・・申請時点から「2年1ヵ月前」までの期間

このように両者で表現が異なりますのでご注意ください。

【詳細】

国民年金保険料の免除の申請できる期間について、平成26年3月31日厚生労働省告示第191号においては次の表現となっています。

申請免除にかかる「厚生労働大臣が指定する期間」は、「申請のあった日の属する月の2年2月前(納期限から2年を経過した期間を除く。)の月から当該申請のあった日の属する年の翌年6月(申請のあった日の属する月が1月から6月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の6月)までの期間のうち必要と認める期間」。

上記告示では、「申請のあった日の属する月の2年2月前から」となっています。

他方、日本年金機構のホームページ(HP)では、次の表現となっています。

「平成26年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。(学生納付特例も同様です)」

上記ホームページでは、「申請時点から2年1ヵ月前までの期間」となっています。

このように、告示とホームページで表現が異なることにご注意ください。

【参考】
日本年金機構:国民年金保険料の免除等申請期間の拡大
3.【平成26年度中に免除申請期限が到来する保険料】
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25723

■ 関連問題「平成24年 国民年金法 問10 肢C」
http://sharousi-kakomon.com/q/2012/6/10/c

以上です。
No.1 :  ad  (2014/08/22 10:16)
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