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Topic 【お知らせ】国民年金法についての重要な訂正
投稿者 :  webmaster  (2014/07/20 21:30)  [国民年金法]
会員の皆様へ

社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。

国民年金法における下記1肢の解説に誤りがございましたので、訂正するとともに、深くお詫び申し上げます。

■ 「平成24年 国民年金法 問10 肢C」
http://sharousi-kakomon.com/q/2012/6/10/c

【訂正の要点】
国民年金の保険料について、平成26年7月に免除の申請をした場合、平成24年6月分(又は5月分)の保険料からが免除の対象となる。

(従前、「平成24年8月分から」としていたものを訂正します。)

平成26年3月31日厚生労働省告示第191号により、申請免除にかかる「厚生労働大臣が指定する期間」は、「申請のあった日の属する月の2年2月前(納期限から2年を経過した期間を除く。)の月から当該申請のあった日の属する年の翌年6月(申請のあった日の属する月が1月から6月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の6月)までの期間のうち必要と認める期間」とされています。

※注意
日本年金機構のホームページでは、次の表現となっています。
「平成26年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。(学生納付特例も同様です)」

「申請時点から2年1ヵ月前までの期間」となっていることに注意。

【参考】
日本年金機構:国民年金保険料の免除等申請期間の拡大
3.【平成26年度中に免除申請期限が到来する保険料】
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25723

以上です。

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