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【お知らせ】国民年金法の平成26年法改正への対応について
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
国民年金法の収録データについて、平成26年4月施行の法改正に対応する部分の修正を行いましたのでお知らせします。
法改正対応の修正を行った問題については、解説部分に「平成26年法改正」の文言を挿入しました。
会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成26年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。
なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。
【平成26年4月1日施行の法改正の概要(国民年金法)】
■ 未支給年金の請求範囲の拡大(法19条関係)
未支給年金の請求範囲を、生計を同じくする3親等以内の親族(甥、姪、子の配偶者、叔父、叔母、曾孫、曾祖父母、上記の者の配偶者等)に拡大する。
■ 繰下げ支給の取扱いの見直し(法28条関係)
70歳に達した後に繰下げ支給の申出を行った場合に、70歳から繰下げの申出を行うまでの期間についても遡及して給付を行うこととする。
■ 障害年金の額の改定請求に係る待機期間の一部緩和(法34条3項関係)
障害基礎年金の受給者の障害の程度が増進した場合の額の改定請求に1年の待期期間が設けられていることについて、明らかに障害の程度が増進したことが確認できる場合には、待期期間を要しないこととする。
■ 遺族基礎年金の男女差解消(法37条他関係)
遺族基礎年金の父子家庭への支給。支給要件の男女間の差異を解消。
■ 付加保険料の納付期限の延長(87条の2関係)
国民年金保険料と同様に、過去2年分まで納付可能とする。
■ 免除期間に係る保険料の取扱いの改善(89条関係)
1. 免除期間に係る前納保険料の還付が可能。
2. 法定免除遡及期間の保険料納付が可能。
3. 法定免除期間における保険料納付及び前納が可能。
■ 保険料免除に係る遡及期間の見直し(法90条他関係)
保険料納付可能期間(過去2年分)について、遡及免除を可能とする。
■ 国民年金任意加入者の未納期間の合算対象期間への算入
国民年金の任意加入被保険者が、その保険料を納付しなかった場合についても、任意加入を行わなかった期間と同様に、当該期間を合算対象期間として取扱う。
■ 基礎年金国庫負担1/2を恒久化
基礎年金国庫負担1/2が恒久化される特定年度(平成16年改正法で「別に法律で定める年度」と規定)を平成26年度と定める。
■ 所在不明高齢者に係る届出義務化
年金受給者の所在が明らかでない場合に、同居の親族等に対して、所在不明である旨の届け出を義務化し、年金支給の一時差止めを行う。
以上。
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
国民年金法の収録データについて、平成26年4月施行の法改正に対応する部分の修正を行いましたのでお知らせします。
法改正対応の修正を行った問題については、解説部分に「平成26年法改正」の文言を挿入しました。
会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成26年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。
なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。
【平成26年4月1日施行の法改正の概要(国民年金法)】
■ 未支給年金の請求範囲の拡大(法19条関係)
未支給年金の請求範囲を、生計を同じくする3親等以内の親族(甥、姪、子の配偶者、叔父、叔母、曾孫、曾祖父母、上記の者の配偶者等)に拡大する。
■ 繰下げ支給の取扱いの見直し(法28条関係)
70歳に達した後に繰下げ支給の申出を行った場合に、70歳から繰下げの申出を行うまでの期間についても遡及して給付を行うこととする。
■ 障害年金の額の改定請求に係る待機期間の一部緩和(法34条3項関係)
障害基礎年金の受給者の障害の程度が増進した場合の額の改定請求に1年の待期期間が設けられていることについて、明らかに障害の程度が増進したことが確認できる場合には、待期期間を要しないこととする。
■ 遺族基礎年金の男女差解消(法37条他関係)
遺族基礎年金の父子家庭への支給。支給要件の男女間の差異を解消。
■ 付加保険料の納付期限の延長(87条の2関係)
国民年金保険料と同様に、過去2年分まで納付可能とする。
■ 免除期間に係る保険料の取扱いの改善(89条関係)
1. 免除期間に係る前納保険料の還付が可能。
2. 法定免除遡及期間の保険料納付が可能。
3. 法定免除期間における保険料納付及び前納が可能。
■ 保険料免除に係る遡及期間の見直し(法90条他関係)
保険料納付可能期間(過去2年分)について、遡及免除を可能とする。
■ 国民年金任意加入者の未納期間の合算対象期間への算入
国民年金の任意加入被保険者が、その保険料を納付しなかった場合についても、任意加入を行わなかった期間と同様に、当該期間を合算対象期間として取扱う。
■ 基礎年金国庫負担1/2を恒久化
基礎年金国庫負担1/2が恒久化される特定年度(平成16年改正法で「別に法律で定める年度」と規定)を平成26年度と定める。
■ 所在不明高齢者に係る届出義務化
年金受給者の所在が明らかでない場合に、同居の親族等に対して、所在不明である旨の届け出を義務化し、年金支給の一時差止めを行う。
以上。
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