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Topic 【お知らせ】高年齢者雇用安定法(労一)の平成25年法改正情報
投稿者 :  webmaster  (2014/06/10 20:00)  [一般常識(労一)]
会員の皆様へ

社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。

高年齢者雇用安定法にかかる平成25年法改正についての情報を掲載いたします。
なお、当サイトの収録データにつきましては修正済みです。

【法改正の概要(高年齢者雇用安定法)】

■ 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止(法9条1項関係)
 継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定で定める基準により限定できる仕組みを廃止した。
■ 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大(法9条2項関係)
 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを設けた。
■ 義務違反の企業に対する公表規定の導入(法10条3項関係)
 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設けた。
■ 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定(法9条3項関係)
 事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の根拠を設けた。
■ その他
 厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、基準を引き続き利用できる12年間の経過措置を設けたほか、所要の規定の整備を行った。

施行日:平成25年4月1日

【参考条文(高年齢者雇用安定法)】

(高年齢者雇用確保措置)
法9条
1 定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
一 当該定年の引上げ
二 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
三 当該定年の定めの廃止
2 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項において同じ。)との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。
3 厚生労働大臣は、第1項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
4 第6条第3項及び第4項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。

(公表等)
法10条
1 厚生労働大臣は、前条第1項の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告することができる。
3 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

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