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【お知らせ】確定拠出年金法(社一)の平成26年法改正情報
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
確定拠出年金法にかかる平成26年法改正についての情報を掲載いたします。
なお、当サイトの収録データにつきましては修正済みです。
・択一式 平成20年 一般常識(社一) 問7 肢E
http://sharousi-kakomon.com/q/2008/3/7/e
・選択式 平成22年 一般常識(社一)
http://sharousi-kakomon.com/select/2010/5
【法改正の概要(確定拠出年金法)】
■ 企業型年金加入者の資格喪失年齢の引上げ(法3条,法9条他関係)
企業型年金規約に定めることにより、従来、60歳となっていた資格喪失年齢を65歳以下の一定年齢まで引上げることが可能となり、この間も、拠出することが可能となった。
■ 脱退一時金の支給要件の緩和(法附則3条1項関係)
従来の支給要件に加えて、新たな要件が追加され、一定の要件※を満たせば、脱退一時金の支給を請求することが可能となった。
※(要件)
1. 継続個人型年金運用指図者※※であること
2. 確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
3. 通算拠出期間が1月以上3年以下か、又は個人別管理資産額が25万円以下であること
4. 継続個人型年金運用指図者となった日から2年以内であること
5. 企業型年金の加入者資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと
※※継続個人型年金運用指図者とは、企業型年金加入者の資格喪失後、企業型年金運用指図者又は個人型年金加入者となることなく個人型年金運用指図者となった者で、その申出をした日から起算して2年経過している者をいう。
■ 連合会移換者の自動裁定(法73条の2他関係)
連合会移換者については、老齢給付金について70歳時点で国民年金基金連合会が強制裁定することとなった。
【参考条文(確定拠出年金法)】
(規約の承認)
法3条
3 企業型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
六 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等(次号に掲げる事項を定める場合にあっては、第9条第1項ただし書の規定により企業型年金加入者となる者を含む。同項を除き、以下同じ。)が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項
六の二 60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定める場合にあっては、当該年齢に関する事項
(企業型年金加入者)
法9条
1 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等は、企業型年金加入者とする。ただし、企業型年金規約で60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定めたときは、60歳に達した日の前日において当該実施事業所に使用される被用者年金被保険者等であった者で60歳に達した日以後引き続き当該実施事業所に使用される第2条第6項各号に掲げる者であるもの(当該一定の年齢に達していない者に限る。)のうち60歳に達した日の前日において当該企業型年金の企業型年金加入者であった者その他政令で定める者についても企業型年金加入者とする。
法附則3条
1 当分の間、次の各号のいずれにも該当する者又は継続個人型年金運用指図者(企業型年金加入者の資格を喪失した後、企業型年金運用指図者又は個人型年金加入者の資格を取得することなく第64条第2項の申出をし(第83条第1項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された後に当該申出をした場合を含む。)、かつ、継続して個人型年金運用指図者である者(当該申出をしたときから継続して第62条第1項各号に掲げる者に該当している者に限る。)であって、当該申出をした日から起算して2年を経過したものをいう。第6号において同じ。)であって、第4号から第7号までのいずれにも該当するものは、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。
一 60歳未満であること。
二 企業型年金加入者でないこと。
三 第62条第1項各号に掲げる者に該当しないこと。
四 障害給付金の受給権者でないこと。
五 その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間(第54条第2項及び第54条の2第2項の規定により第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)及び個人型年金加入者期間(個人型年金加入者が納付した掛金に係る個人型年金加入者期間に限るものとし、第74条の2第2項の規定により算入された第73条の規定により準用する第33条第1項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)を合算した期間をいう。)が1月以上3年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること。
六 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日(継続個人型年金運用指図者にあっては、継続個人型年金運用指図者となった日)から起算して2年を経過していないこと。
七 前条第1項の規定による脱退一時金の支給を受けていないこと。
法73条の2
連合会移換者については、個人型年金加入者であった者とみなして、前条(個人型年金の給付に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条中「同章第5節の規定」とあるのは、「同章第5節の規定(第33条の規定及び障害給付金に係る規定を除く。)」とする。
以上です。
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
確定拠出年金法にかかる平成26年法改正についての情報を掲載いたします。
なお、当サイトの収録データにつきましては修正済みです。
・択一式 平成20年 一般常識(社一) 問7 肢E
http://sharousi-kakomon.com/q/2008/3/7/e
・選択式 平成22年 一般常識(社一)
http://sharousi-kakomon.com/select/2010/5
【法改正の概要(確定拠出年金法)】
■ 企業型年金加入者の資格喪失年齢の引上げ(法3条,法9条他関係)
企業型年金規約に定めることにより、従来、60歳となっていた資格喪失年齢を65歳以下の一定年齢まで引上げることが可能となり、この間も、拠出することが可能となった。
■ 脱退一時金の支給要件の緩和(法附則3条1項関係)
従来の支給要件に加えて、新たな要件が追加され、一定の要件※を満たせば、脱退一時金の支給を請求することが可能となった。
※(要件)
1. 継続個人型年金運用指図者※※であること
2. 確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
3. 通算拠出期間が1月以上3年以下か、又は個人別管理資産額が25万円以下であること
4. 継続個人型年金運用指図者となった日から2年以内であること
5. 企業型年金の加入者資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと
※※継続個人型年金運用指図者とは、企業型年金加入者の資格喪失後、企業型年金運用指図者又は個人型年金加入者となることなく個人型年金運用指図者となった者で、その申出をした日から起算して2年経過している者をいう。
■ 連合会移換者の自動裁定(法73条の2他関係)
連合会移換者については、老齢給付金について70歳時点で国民年金基金連合会が強制裁定することとなった。
【参考条文(確定拠出年金法)】
(規約の承認)
法3条
3 企業型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
六 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等(次号に掲げる事項を定める場合にあっては、第9条第1項ただし書の規定により企業型年金加入者となる者を含む。同項を除き、以下同じ。)が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項
六の二 60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定める場合にあっては、当該年齢に関する事項
(企業型年金加入者)
法9条
1 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等は、企業型年金加入者とする。ただし、企業型年金規約で60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定めたときは、60歳に達した日の前日において当該実施事業所に使用される被用者年金被保険者等であった者で60歳に達した日以後引き続き当該実施事業所に使用される第2条第6項各号に掲げる者であるもの(当該一定の年齢に達していない者に限る。)のうち60歳に達した日の前日において当該企業型年金の企業型年金加入者であった者その他政令で定める者についても企業型年金加入者とする。
法附則3条
1 当分の間、次の各号のいずれにも該当する者又は継続個人型年金運用指図者(企業型年金加入者の資格を喪失した後、企業型年金運用指図者又は個人型年金加入者の資格を取得することなく第64条第2項の申出をし(第83条第1項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された後に当該申出をした場合を含む。)、かつ、継続して個人型年金運用指図者である者(当該申出をしたときから継続して第62条第1項各号に掲げる者に該当している者に限る。)であって、当該申出をした日から起算して2年を経過したものをいう。第6号において同じ。)であって、第4号から第7号までのいずれにも該当するものは、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。
一 60歳未満であること。
二 企業型年金加入者でないこと。
三 第62条第1項各号に掲げる者に該当しないこと。
四 障害給付金の受給権者でないこと。
五 その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間(第54条第2項及び第54条の2第2項の規定により第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)及び個人型年金加入者期間(個人型年金加入者が納付した掛金に係る個人型年金加入者期間に限るものとし、第74条の2第2項の規定により算入された第73条の規定により準用する第33条第1項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)を合算した期間をいう。)が1月以上3年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること。
六 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日(継続個人型年金運用指図者にあっては、継続個人型年金運用指図者となった日)から起算して2年を経過していないこと。
七 前条第1項の規定による脱退一時金の支給を受けていないこと。
法73条の2
連合会移換者については、個人型年金加入者であった者とみなして、前条(個人型年金の給付に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条中「同章第5節の規定」とあるのは、「同章第5節の規定(第33条の規定及び障害給付金に係る規定を除く。)」とする。
以上です。
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