会員掲示板 トピック
Topic
教えて下さい〜職業安定法〜
職業安定法20条の、「労働争議に対する不介入」について教えて下さい。
【公共職業安定所は中立の立場を維持するためにストライキ、ロックアウトが発生してる事業所には紹介してはならない。】と1項に明記されていますが、労働争議発生中の工場事業場の従業員の求職は受け付けて支障ない(昭和33.11.5職発266号)とも記載があり混乱しています。
どなたか解決した方、お詳しい方にご説明頂きたいです。
お願いします。
【公共職業安定所は中立の立場を維持するためにストライキ、ロックアウトが発生してる事業所には紹介してはならない。】と1項に明記されていますが、労働争議発生中の工場事業場の従業員の求職は受け付けて支障ない(昭和33.11.5職発266号)とも記載があり混乱しています。
どなたか解決した方、お詳しい方にご説明頂きたいです。
お願いします。
No.1 :
kokunen
(2020/03/14 10:42)
geko 様
お疲れ様です。
早速ですが、職業安定法20条1項について、
(労働争議に対する不介入)
第二十条 公共職業安定所は、
労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。
↓
公共職業安定所は、・・・求職者を紹介してはならない。
↓
労働争議発生中の工場事業場の「求人」・・・紹介不可
◆ 一方
(昭和33.11.5職発266号)
労働争議発生中の工場事業場の従業員の求職は受け付けて支障ない
↓
労働争議発生中の工場事業場で働いている従業員の求職・・・受付可
たとえば、
工場で働いている人などが、その工場内で労働争議が発生していて、とてもじゃないけど暮らしていけないので、もう転職したいと思い、ハロワで「求職」の申し込みをする等
(求職の申込み)
第五条の六 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。
たとえば、
満15歳年度末までの児童が1日8時間労働したいと求職の申し込みをした場合などは、ハロワはその求職の申し込みを受け付けないなど。
ごめんなさい、
「昭和33.11.5職発266号」のすべての文章を読んでいないので推測で解釈しています。
以上です。
お疲れ様です。
早速ですが、職業安定法20条1項について、
(労働争議に対する不介入)
第二十条 公共職業安定所は、
労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。
↓
公共職業安定所は、・・・求職者を紹介してはならない。
↓
労働争議発生中の工場事業場の「求人」・・・紹介不可
◆ 一方
(昭和33.11.5職発266号)
労働争議発生中の工場事業場の従業員の求職は受け付けて支障ない
↓
労働争議発生中の工場事業場で働いている従業員の求職・・・受付可
たとえば、
工場で働いている人などが、その工場内で労働争議が発生していて、とてもじゃないけど暮らしていけないので、もう転職したいと思い、ハロワで「求職」の申し込みをする等
(求職の申込み)
第五条の六 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。
たとえば、
満15歳年度末までの児童が1日8時間労働したいと求職の申し込みをした場合などは、ハロワはその求職の申し込みを受け付けないなど。
ごめんなさい、
「昭和33.11.5職発266号」のすべての文章を読んでいないので推測で解釈しています。
以上です。
No.2 :
asunaro
(2020/03/22 11:41)
条文とkokunenさんが記述されている通りなのですが。簡潔に書くと
①他の会社 → 労働争議中の会社への転職・・・紹介しない。
②労働争議中の会社 → 他の会社への転職・・・紹介する。
と、なります。
①他の会社 → 労働争議中の会社への転職・・・紹介しない。
②労働争議中の会社 → 他の会社への転職・・・紹介する。
と、なります。