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Topic 雇用保険の教育訓練支援給付金についての質問
投稿者 :  geko  (2020/02/13 02:09)  [雇用保険法]
表題の内容ですが、教育訓練支援給付金は代理人による申請は可能か否かどちらなのでしょうか。

どなたか分かる方からの返信待ってます、お願いします。
No.1 :  kokunen  (2020/02/13 05:42)
お疲れ様です。

「教育訓練支援給付金の代理人による申請」

事情がよくわかりませんが、
結論から言うと、「否」となると思います。

本来、ハローワークでお聞きになったほうが正確な答えが返ってくると思いますが、自分なりの考えを述べてみます。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「教育訓練支援給付金」とは、
〈受給資格の確認〉
受講開始日の1か月前までに、受給資格確認票に離職票などの書類をハローワークへ提出し、受給者本人で申請手続きをする必要がある。

〈失業の認定〉
受講終了まで、失業の認定日に出頭。その時に必要書類を受給者本人で申請手続きをする必要がある。


・・・・・・・・・・・・・・・・

上記内容を考えると、
>教育訓練支援給付金は代理人による申請は可能か否か

っと問われると、
代理人による申請は不可能な気がしますが・・・・・・。(汗)

参考URL(特に8ページの支給申請手続)
https://www.mhlw.go.jp/content/000571214.pdf


以上です。
No.2 :  geko  (2020/02/13 16:13)
顔も知らないのに、こんな丁寧に回答してくださいありがとうございます。

通常の受給資格者が、教育訓練を受ける間の基本手当は1か月に1度、第三者の申請が可能と記憶してましたので気になった次第です。

教育訓練給付金も支給されつつ、失業日に教育訓練支援給付金を受給する場合は代理人は不可そうですね。
テキストにも記載が無いので、そう覚えます。

本当にありがとうございました!
No.3 :  kokunen  (2020/02/13 21:38)
geko 様

お疲れ様です。

お役に立てて何よりです。

私も大変勉強になりました。

ありがとうございました。

以上です。
No.4 :  tomton98  (2020/02/14 20:51)
基本的に本人、代理人、郵送、電子申請でも申請可能です。
なので、社労士に依頼されて申請もできます。
要は本人の住居地のハロワに申請することです。

こんなところは試験に出ません。
過去問をキッチリと仕上げられるのが吉です。
No.5 :  kokunen  (2020/02/15 06:04)
tomton98 さん

お疲れ様です。

早速ですが、

「基本的に本人、代理人、郵送、電子申請でも申請可能です。」

とありますが、

「教育訓練給付金」の事と間違えていませんか?

質問者様は、
「教育訓練支援給付金」の件をお尋ねされています。

なお、
「基本的に本人、代理人、郵送、電子申請でも申請可能です。」
「こんなところは試験に出ません。」
という根拠があれば、ご教示(参考URL)いただけるとありがたいです。

以上です。


No.6 :  tomton98  (2020/02/15 21:43)
kokunenさん

「教育訓練支援給付金」の代理手続きは可能では?
書類が整っていれば、「代理人は不可」という理由がありません。不可という理由がありますか?(失業の認定は本人のみ)

「専門実践教育訓練給付金」は本人でないと不可です。職安でキャリコンを受けて、ジョブカードの作成が必要なため。「教育訓練支援給付金」は、書類出すだけなので、本人でないとダメな理由がありません。もし、理由があるなら教えてください。実務的にはハロワへ書類出しに来ました。で済みます。

「代理人は可か不可」という問題は過去問を調べると、ほとんど出ていません。仮にこれが問題として出ても合否に影響ないかと。過去問の出題率が30%程になったとはいえ、択一は4割近く落としても合格できるので、手を広げずに今ある過去問に絞って確実に加点することが合格の近道では?過去問ランド合格者の声を読まれると分かるかもです。参考まで
No.7 :  kokunen  (2020/02/16 06:02)
tomton98さん

お疲れ様です。

コメントありがとうございます。
コメント拝読させていただきましたが、今一つピント来ませんので、出来れば、根拠となる参考URLを上げていただけると助かります。

たとえば、
「教育訓練支援給付金」の代理手続きは可能では?
書類が整っていれば、「代理人は不可」という理由がありません。不可という理由がありますか?

の逆お問い合わせの個所は、下記URLを対比していただけるとご理解いただけるかと思います。

参考URL
https://www.mhlw.go.jp/content/000571214.pdf

の中の5ページ
「3.専門実践教育訓練の「教育訓練給付金」の支給申請手続」
の説明の中では、「原則本人」やむを得ない理由の場合「代理人可」という内容ですが、

8ページ
「6.専門実践教育の「教育訓練支援給付金」の支給申請手続」
の説明の中では、「本人が提出します。」となっています。

これは、「教育訓練支援給付金」の場合は、失業の認定日に出頭し、教育訓練支援給付金受講証明書に受給資格者証を添えて提出する必要があるためです。

また、
「「代理人は可か不可」という問題は過去問を調べると、ほとんど出ていません。」

ということですが、過去問に出題されていなかったことが今後出題されないと言い切れる根拠(参考URL)を教えていただけると全国の受験生が安心すると思います。

なお、質問者様の質問は、合格するにはどうすべきかの質問ではなく、「教育訓練支援給付金は代理人による申請は可能か否か」の内容なので、受験するしないにかかわらず、クライアント様からの質問と理解して、社会保険労務士さんの立場で憶測の回答ではなく、参考URLなど公に公表されている根拠を示して正確なアドバイスをしていただけると助かります。

以上です。

No.8 :  kokunen  (2020/02/16 07:22)
追伸

> 「代理人は可か不可」という問題は過去問を調べると、ほとんど出ていません。

たとえば、下記のような過去問(正解決定肢)があります。

平成25年雇用法-第2問
(エ)受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。


答え【 〇 】・・・則46条1項
やむを得ない理由がある場合、代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができます。

平成28年雇用法-第3問
(ア)雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。

答え【 〇 】・・・則17条の2第4項、則27条2項、行政手引51401、行政手引53104
がやむを得ない理由があると認めるときは代理人で可能。

以上です。
No.9 :  kokunen  (2020/02/16 08:19)
念のため再度追伸

業務取扱要領の参考URL
https://www.mhlw.go.jp/content/000555720.pdf

上記URLの139ページから140ページ
58233(3) 専門実践教育訓練受給資格の決定

「ロー(ホ)」140ページに

(ホ) 代理人の場合
専門実践教育訓練給付金の受給資格の確認を代理人(提出代行を行う社会保険労務士を含む。)によって行う場合、教育訓練支援給付金の受給資格確認は行えないことに留意する。

となっています。

以上、念のため。

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