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【お知らせ】船員保険法(社一)の平成26年法改正情報
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
船員保険法にかかる平成26年法改正についての情報を掲載いたします。
なお、当サイトの収録データにつきましては修正済みです。
【法改正の概要(船員保険法)】
■ 目的条文の改正(法1条関係)
改正前:「船員の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して」
改正後:「船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して」
■ 産前産後休業期間中の保険料免除(法118条の2関係)
従来より、育児休業期間中の保険料を免除することとされてきたが、産前産後休業を取得した被保険者についても同様に、保険料の免除を受けることができることとされた。
■ 産前産後休業期間を終了した際の標準報酬月額の改定(法19条の2関係)
産前産後休業を取得した被保険者の標準報酬月額を速やかに改定できるよう、産前産後休業を終了した日の翌日の報酬を基準として標準報酬月額を改定することができることとされた。
【参考条文(船員保険法)】
(目的)
法1条
この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(産前産後休業を終了した際の改定)
法19条の2
厚生労働大臣は、産前産後休業(船員法第87条第1項又は第2項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条及び次条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される船舶所有者を経由して厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、第18条の規定によるほか、産前産後休業終了日の翌日において報酬月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合においては、産前産後休業終了日の翌日の属する月の翌月(産前産後休業終了日の翌日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により標準報酬月額が改定された被保険者については、第18条の規定によるほか、被保険者の勤務時間その他の勤務条件に変更があったことにより当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
法118条の2
産前産後休業をしている被保険者を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
以上です。
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船員保険法にかかる平成26年法改正についての情報を掲載いたします。
なお、当サイトの収録データにつきましては修正済みです。
【法改正の概要(船員保険法)】
■ 目的条文の改正(法1条関係)
改正前:「船員の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して」
改正後:「船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して」
■ 産前産後休業期間中の保険料免除(法118条の2関係)
従来より、育児休業期間中の保険料を免除することとされてきたが、産前産後休業を取得した被保険者についても同様に、保険料の免除を受けることができることとされた。
■ 産前産後休業期間を終了した際の標準報酬月額の改定(法19条の2関係)
産前産後休業を取得した被保険者の標準報酬月額を速やかに改定できるよう、産前産後休業を終了した日の翌日の報酬を基準として標準報酬月額を改定することができることとされた。
【参考条文(船員保険法)】
(目的)
法1条
この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(産前産後休業を終了した際の改定)
法19条の2
厚生労働大臣は、産前産後休業(船員法第87条第1項又は第2項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条及び次条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される船舶所有者を経由して厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、第18条の規定によるほか、産前産後休業終了日の翌日において報酬月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合においては、産前産後休業終了日の翌日の属する月の翌月(産前産後休業終了日の翌日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により標準報酬月額が改定された被保険者については、第18条の規定によるほか、被保険者の勤務時間その他の勤務条件に変更があったことにより当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
法118条の2
産前産後休業をしている被保険者を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
以上です。
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