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平成28年 国民年金法 問5 肢C の解説(ポイント)の件
管理人 様
いつもお世話になっております。
早速ですが、「 平成28年 国民年金法 問5 肢C 」の解説の中で、
>ポイント
>相続人に「相続される」ではなく、「相続されない」である。
とありますが、おおむね理解できるのですが、
設問に「相続されない」の文言を当てはめると、
「その未支給の年金については相続人に相続されない。」
となります。
「相続人に相続されない。」と理解してよいのでしょうか?
それとも、
「相続人に限定されない。」と理解してよいのでしょうか?
上記、ご教示いただけますとありがたいです。
以上です。
いつもお世話になっております。
早速ですが、「 平成28年 国民年金法 問5 肢C 」の解説の中で、
>ポイント
>相続人に「相続される」ではなく、「相続されない」である。
とありますが、おおむね理解できるのですが、
設問に「相続されない」の文言を当てはめると、
「その未支給の年金については相続人に相続されない。」
となります。
「相続人に相続されない。」と理解してよいのでしょうか?
それとも、
「相続人に限定されない。」と理解してよいのでしょうか?
上記、ご教示いただけますとありがたいです。
以上です。
No.1 :
webmaster
(2020/01/19 19:50)
kokunen様
>>「相続人に相続されない。」と理解してよいのでしょうか?
以下のページを参照すると、その理解でよろしいかと存じます。
ご質問の趣旨を取り違えていたり、当サイトに誤りがございましたらお手数ですがご指摘くださいませ。
まずは、取り急ぎお返事まで。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/09.htm
未支給の国民年金に係る相続税の課税関係
未支給年金請求権については、当該死亡した受給権者に係る遺族が、当該未支給の年金を自己の固有の権利として請求するものであり、死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。
なお、遺族が支給を受けた当該未支給の年金は、当該遺族の一時所得に該当します。
(理由)
1 国民年金法に基づく未支給年金請求権の相続性については、最高裁判決(平成7年11月7日)において、その相続性を否定しています。
すなわち、国民年金法第19条の規定については、同条が未支給年金の支給請求することのできる者の範囲及び順位について民法の規定する相続人の範囲及び順位決定の原則とは異なった定め方をしており、これは民法の相続とは別の被保険者の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とした立場から未支給の年金給付の支給を一定の遺族に対して認めたものと解されているものです。
したがって、未支給年金請求権を本来の相続財産として相続税の課税対象となると解することはできません。
>>「相続人に相続されない。」と理解してよいのでしょうか?
以下のページを参照すると、その理解でよろしいかと存じます。
ご質問の趣旨を取り違えていたり、当サイトに誤りがございましたらお手数ですがご指摘くださいませ。
まずは、取り急ぎお返事まで。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/09.htm
未支給の国民年金に係る相続税の課税関係
未支給年金請求権については、当該死亡した受給権者に係る遺族が、当該未支給の年金を自己の固有の権利として請求するものであり、死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。
なお、遺族が支給を受けた当該未支給の年金は、当該遺族の一時所得に該当します。
(理由)
1 国民年金法に基づく未支給年金請求権の相続性については、最高裁判決(平成7年11月7日)において、その相続性を否定しています。
すなわち、国民年金法第19条の規定については、同条が未支給年金の支給請求することのできる者の範囲及び順位について民法の規定する相続人の範囲及び順位決定の原則とは異なった定め方をしており、これは民法の相続とは別の被保険者の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とした立場から未支給の年金給付の支給を一定の遺族に対して認めたものと解されているものです。
したがって、未支給年金請求権を本来の相続財産として相続税の課税対象となると解することはできません。
No.2 :
kokunen
(2020/01/19 21:22)
webmaster 様
いつもお世話になっております。
早速のご教示ありがとうございました。
国民年金法に基づく未支給年金請求権の相続性については、最高裁判決(平成7年11月7日)において、その相続性を否定していることがよくわかりました。
そのため、
「その未支給の年金については相続人に相続されない。」
ということも、よく理解できました。
お忙しいところ大変お手数をおかけいたしました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。
以上です。
いつもお世話になっております。
早速のご教示ありがとうございました。
国民年金法に基づく未支給年金請求権の相続性については、最高裁判決(平成7年11月7日)において、その相続性を否定していることがよくわかりました。
そのため、
「その未支給の年金については相続人に相続されない。」
ということも、よく理解できました。
お忙しいところ大変お手数をおかけいたしました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。
以上です。
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