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Topic 高在老の控除部分について
投稿者 :  ikumyu0619  (2020/01/14 13:40)  [厚生年金保険法]
厚生年金の高在老の支給停止に関してですが、過去問H22-2Cで最後の文面で老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額除く)が支給停止とありますが、ここに経過的加算額が入ってないのに〇なのですが
H25-8Eの問題は基礎年金の時点で×ですが解説を見ると繰下げ加算及び経過的加算を除くというような記載があり、経過的加算額の記載がない事についても×を意味しているようなのですが。
実際経過的加算は問題に書いてなくても〇なのか×なのかよくわかりません。
その区別方法等ありましたら教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願い致します。
No.1 :  kokunen  (2020/01/14 22:07)
お疲れ様です。

早速ですが、

> ここに経過的加算額が入ってないのに〇なのですが

との疑問ですが、条文の通りに設問を作ると「経過的加算額」が入ってきません。

法46条1項 の条文では、

「ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。」

となっています。

「(同条第4項に規定する加算額を除く。)」の部分は、
「(健保法44条の3第4項に規定する加算額を除く。)」となり、

「健保法44条の3第4項=支給の繰り下げ」

なので、問題文の様に経過的加算額が入ってないのに〇なのです。

ただ、
法附則62条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
では、
「(老齢厚生年金の支給停止の特例)」

「、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」とする。」

と読み替えることになっているので、「経過的加算額」が出てきます。

下記、過去問も勉強になるのでご参照ください。

★◆★・・・・・・・・・・・・・・・★◆★

平成29年厚年法-第1問
(C)60歳台後半の在職老齢年金の仕組みにおいて、経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれる。

答え【 × 】・・・法46条1項、法附則62条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
加給年金額や老齢厚生年金を繰下げた場合の繰下げ加算額は除外され、一階部分の額に相当する経過的加算額に相当する金額についても支給停止の対象から除外されます。(条文と法附則を読み込むとこうなります。)

以上です。
No.2 :  ikumyu0619  (2020/01/15 09:34)
詳しい説明ありがとうございます。
法46条1項の条文に経過的加算額の記載がないからこれは×にはならず〇であり、基本的には繰下げ加算と経過的加算を除外して計算するというように覚えて大丈夫でしょうか?
No.3 :  kokunen  (2020/01/15 13:25)
お疲れ様です。

おおむね、その通りです。

◆ 基本月額を求める場合

老齢厚生年金の額を12で除して得た額とします。

この老齢厚生年金の額の内容は、

60歳代前半の在職老齢年金の支給停止額を計算する場合には、

① 加給年金額を除外。

そして、
60歳代後半と70歳以上の場合の在職老齢年金の支給停止額を計算する場合には、

さらに、

② 繰下げ加算額と経過的加算額も除外。

という感じです。

以上です。



No.4 :  ikumyu0619  (2020/01/15 17:46)
丁寧な説明ありがとうございました。
コメント感謝いたします。

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