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Topic 【お知らせ】高齢者医療確保法(社一)の法改正にかかる修正(都道府県医療費適正化計画)
投稿者 :  webmaster  (2014/06/04 20:00)  [一般常識(社一)]
会員の皆様へ

社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。

平成25年6月に高齢者医療確保法の一部が改正されました。
当サイトの収録データについて、当該法改正にかかる修正を行いましたのでお知らせ致します。

平成21年 一般常識(社一)問9 肢C
http://sharousi-kakomon.com/q/2009/3/9/c
平成21年 一般常識(社一)問9 肢E
http://sharousi-kakomon.com/q/2009/3/9/e

(改正の概要)
■ 都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する評価の結果の公表義務を努力義務とすること。(法第11条第1項関係)

■ 都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価の内容の公表義務を努力義務とすること。(法第12条2項関係)

【参考条文】
(計画の進捗状況に関する評価)
高齢者医療確保法11条
1 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画を作成した年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の翌々年度において、当該計画の進捗状況に関する評価を行うものとするとともに、その結果を公表するよう努めるものとする。
2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の作成年度の翌々年度において、当該計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、その結果を公表するものとする。

(計画の実績に関する評価)
高齢者医療確保法12条
1 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画に掲げる目標の達成状況及び施策の実施状況に関する調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うものとする。
2 都道府県は、前項の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を、公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に報告するものとする。
3 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画に掲げる目標の達成状況及び施策の実施状況に関する調査及び分析を行い、全国医療費適正化計画の実績に関する評価を行うとともに、前項の報告を踏まえ、関係都道府県の意見を聴いて、各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の評価を行つたときは、これを公表するものとする。

以上です。

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