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Topic 死亡一時金について
投稿者 :  matsuen  (2019/10/04 17:48)  [国民年金法]
平成30年 国民年金法 問2 肢A
失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いについて、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求がなされたものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとされている。


解説の中に…
「死亡一時金については、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求があったものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給する」とされている。

「失踪宣告の審判の確定日」とはどんな日ですか?

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