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Topic 充当について
投稿者 :  matsuen  (2019/09/29 11:31)  [国民年金法]
平成29年 国民年金法 問9 肢D
遺族である子が2人で受給している遺族基礎年金において、1人が婚姻したことにより受給権が消滅したにもかかわらず、引き続き婚姻前と同額の遺族基礎年金が支払われた場合、国民年金法第21条の2の規定により、過誤払として、もう1人の遺族である子が受給する遺族基礎年金の支払金の金額を返還すべき年金額に充当することができる。



「婚姻したことにより受給権が消滅」した場合には、充当することができないので×ですが、1人が婚姻ではなく死亡した場合はいかがでしょうか?もう1人は債務を返済すべき者にあたりますか?

充当の可否の判断が難しく理解出来ません。簡潔なポイントがあれば併せて教えて下さい。
No.1 :  tomton98  (2019/09/29 21:08)
過誤払調整
年金受給者が死亡し、受給権が消滅したときに過誤払があったときに充当できる。

なので、婚姻は、過誤払充当の要件に当てはまらない。充当の可否の判断は、死亡か否かで判断。

社労士試験上、覚えておきたいのは、以下の点です。
・過誤払は受給権者が死亡した後の調整であること。
・内払いは受給権者が生きていること。

・過誤払は、国年どうしのみで行われること。(国年と厚年の間では行われない)
・内払いは、国年どうし又は、国年と厚年の間では行われること。

No.2 :  matsuen  (2019/10/02 18:58)
ありがとうございましたm(_ _)m
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