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老齢基礎年金の未支給について
65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていたが、裁定を受けるのを忘れていた者が68歳の時点で裁定を受けた場合、将来に向かって繰り下げの割増された老齢基礎年金を受給することになると思いますが、受け取るはずであった65歳から68歳に達するまでの老齢基礎年金を未支給年金として受給することができますか?
No.1 :
tomton98
(2019/09/27 21:55)
65歳に達したときに裁定のハガキを出さなかった、又は出すを忘れたときは自動的に繰り下げになります。68歳の時点で裁定を受けた場合、翌月から増額の支給になります。
65歳から68歳に達するまでの老齢基礎年金を未支給年金として受給することができません。ただし、増額のない年金を65歳にさかのぼって受給することはできます。(翌月以降も増額なし)なので、割増を翌月から、さかのぼりのいずれか、選択受給となります。
この辺、社労士試験に出ません。実務の問題です。
65歳から68歳に達するまでの老齢基礎年金を未支給年金として受給することができません。ただし、増額のない年金を65歳にさかのぼって受給することはできます。(翌月以降も増額なし)なので、割増を翌月から、さかのぼりのいずれか、選択受給となります。
この辺、社労士試験に出ません。実務の問題です。
No.2 :
matsuen
(2019/09/29 11:00)
ありがとうございましたm(_ _)m
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