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Topic 遺族基礎年金について
投稿者 :  matsuen  (2019/09/12 08:25)  [国民年金法]
平成30年 国民年金法 問8 肢D
【遺族基礎年金等に関して。なお、本問における子は18歳に達した日以後の最初の3月31日に達していないものとする】
夫の死亡により、夫と前妻との間に生まれた子(以下「夫の子」という。)及び妻(当該夫の子と生計を同じくしていたものとする。)に遺族基礎年金の受給権が発生した。当該夫の子がその実母と同居し、当該妻と生計を同じくしなくなった場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅するが、当該夫の子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。なお、当該夫の子以外に子はいないものとする。


「当該夫の子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。」とありますが、「支給を停止される」と理解してよろしいでしょうか?

また、支給停止の要件を勘案しますと、子に対して支給されるケースはきわめて少ないように思います。18歳未満の子が生計を異にし独立している場合以外で支給されるケースはありますか?
No.1 :  mimume3  (2019/09/18 07:22)
法第41条第2項「生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。」に該当しますので、子の遺族基礎年金は支給停止になります。

以前、死亡した社員の残された子を誰が引き取るのかという問題に遭遇したことがあり、結局は元夫(実父)と同居することになったのですが、その時に、年金事務所の職員さんから、残された子が祖父母と同居するのであれば、正式に養子縁組しない限りは遺族基礎年金は停止しないと聞いたことがあります。

現実にそうなったという経験ではないので、確かなことではなくてすみません...
No.2 :  matsuen  (2019/09/18 17:56)
ありがとうございますm(_ _)m

なるほど…「生計を同じくするその子の父もしくは母があるとき」ということは、祖父や祖母、兄姉などに扶養されている場合は支給停止にはならないのですね。

勉強になりました(^^)
このトピックは投稿者により締め切られ終了しました。

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